相談の広場
現在、業務委託(実際には雇用契約)にて働いていますが、月額基本報酬(給与)のなかに月60時間分の残業手当が含まれています。最大でプラス40時間分、合計100時間分までの残業手当が支払われる条件ですが、100時間を超過した場合は、超過分は支給されません。このような条件の場合に、残業時間が月60時間を超えなかった場合に基本報酬(給与)はその分差し引かれても仕方ないのでしょうか。
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> 現在、業務委託(実際には雇用契約)にて働いていますが、月額基本報酬(給与)のなかに月60時間分の残業手当が含まれています。最大でプラス40時間分、合計100時間分までの残業手当が支払われる条件ですが、100時間を超過した場合は、超過分は支給されません。このような条件の場合に、残業時間が月60時間を超えなかった場合に基本報酬(給与)はその分差し引かれても仕方ないのでしょうか。
残業手当を固定給で支払うという方法は一般に行われているところですが、このことについての行政解釈は見当たりませんでした。
裁判例では固定給の支払方法について適法と認め、実際に計算された残業手当との差額の取り使いについて判断しているものがあります。
深夜業の手当について高田機工事件http://www.zenkiren.or.jp/asli/owa/hanr02.p_bcall(全基連判例検索)、時間外労働手当について関西ソニー販売事件http://www.zenkiren.or.jp/asli/owa/hanr02.p_bcall(全基連判例検索)があります。「労働基準法三七条は時間外労働等に対し一定額以上の割増賃金の支払を使用者に命じているところ、同条所定の額以上の割増賃金の支払がなされるかぎりその趣旨は満たされ同条所定の計算方法を用いることまでは要しないので、その支払額が法所定の計算方法による割増賃金額を上回る以上、割増賃金として一定額を支払うことも許されるが、現実の労働時間によって計算した割増賃金額が右一定額を上回っている場合には、労働者は使用者に対しその差額の支払を請求することができる。」と言っています。
一方三晃印刷事件http://www.zenkiren.or.jp/asli/owa/hanr02.p_bcall(全基連判例検索)で逆に固定給の払いすぎについての事案で、「・・・特定の一か月の割増賃金が一か月の固定残業給を超えない場合には、労働者はその差額を返還すべきとされた事例。
固定残業給と実際の割増賃金額の差額を返還させる使用者の請求権につき、会社の労働者に対する相殺の意思表示(この場合の相殺は労働基準法二四条一項に違反しない)があってはじめて消滅するとされた事例。」です。さらに「この場合の相殺は労働基準法二四条一項には抵触しない。」と言っています。
したがって、使用者は100時間を超えても残業手当を払わなければならないし、逆に払いすぎたら労働者は返さなければならないということになると思います。す。
じんじやと申します。
基本的に、上の方の回答で正しいと思いますが、規定ぶりで微妙に違うかと。
60時間について「60時間残業したものとみなす」という見なし規定があれば、60時間未満の残業でも60時間分残業代を受け取れる可能性が高いと思います。
いわゆる「みなし」規定です。
100時間を超えた分はそれを立証できれば支払ってもらえます(支払わないといけません。)
残業について、一律時間で議論が進んでますが、深夜(午後10時過ぎ)とか休日(法定の)に働いた場合の割増率は異なります。
この場合は、時間での定額とすると不足します。
こういった点も含めて検証が必要でしょう。
この点を指摘しつつ、不明な点は労基署に相談するのが現実的です。
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