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労務管理

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雇用解除の手続について

著者 kom さん

最終更新日:2006年03月10日 18:06

当社の臨時社員で先月採用した社員ですが病気がちでひんぱんに欠勤する社員がおります。本日も病気のため欠勤連絡をしてきたのですが、病院で「現在の業務である工場内作業者は無理である」との診断が下りました。当方においては工場内他部門での就労も検討しましたが欠員がなく配置転換できませんし、また本人は事務作業を希望してきましたが経験もなく、雇用契約雇用の目的は「工場の作業者」ですので本人の希望を通すことも出来ません。この場合雇用契約を解除せざるをえないと考えられますが、どのような形態で解除すれば良いのでしょうか?ちなみに当該社員は雇用期間は2ヶ月で入社時からの勤続日数は20日間、但し出勤日数は8日です。(病欠が多いことで14日以内に解雇をしてしまえば問題なかったと考えられますが、欠勤する際は必ず連絡をしてきたことから不問としてきました。)
この場合雇用開始時から14日以内と考えられるのでしょうか?それとも欠勤日数が多くても解雇予告が必要なのでしょうか?またあくまで病気は本人の都合として自己都合にしても良いのでしょうか?
よろしくお願いします

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Re: 雇用解除の手続について

著者品川労務コンサルタント事務所さん (専門家)

2006年03月10日 18:51

病気の状態にもよりますが、雇用期間内に健康状態が回復し、工場作業が可能と見込まれるのであれば待ってあげれば良いと思います。状態が変わらず労務の提供が困難と思われるのであれば、労働者側が債務履行をしていることになりますので、労働契約を解除することができると思われます。この場労働者側と話し合い雇用契約を「合意解約」されたら良いと思います。合意が得られないばあいは解雇通告するしかありません。雇用期間が2ヶ月であれば、労働基準法第21条にもとづき30日前の予告を必要としませんので、予告手当なしに即日解雇することは可能とおもいます。いずれにしても、労働者とよく話し合い、円満に解決されますように。

Re: 雇用解除の手続について

著者komさん

2006年03月13日 19:25

ありがとうございます。本人が週末から入院するとのことなので入院前後に2回ほど話し合ってみることにします。

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