相談の広場
あるIT系会社に勤めている者ですが、会社で用いている契約形態で成果物責任を問わない「作業請負契約」というものがあるのですが、腑に落ちないことがあります。
1.「作業請負契約」は民法上の「請負」、「委任(または準委任)」のどちらの適用を受けるのでしょうか?(法的責任範囲がわかりません)
2.「SES契約」とは異なるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご教授いただければと思います。
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こんにちは
> 1.「作業請負契約」は民法上の「請負」、「委任(または準委任)」のどちらの適用を受けるのでしょうか?(法的責任範囲がわかりません)
民法643条によれば委任契約は、「一定の行為の遂行」を目的とした契約のことです。ですから、必ずしも結果責任は問われないことになります。
民法642条では、請負の場合には「仕事の完成を目的」とした契約としています。 委任・請負いづれの場合でも、裁量権は高いので、委託側の指揮命令には制限があります。
単に民法解釈で言えば、「作業請負契約」は請負契約となります。 但し、それ以上に双方が合意した事実が優先されますので契約書の内容が重要となり、それが無い場合に民法解釈になると思いますが。
> 2.「SES契約」とは異なるのでしょうか?
システムエンジニアリングサービス契約のことをお聞きと思います。 これは契約の作業対象に関しての名称ですから、これが、民法で言う委任なのか請負なのかは、相互の合意がどうなっているかがまず重要です。ですから、契約書の内容や相互の合意内容を確認するべきと思います。
他社との契約を交わす場合に、請負と言いつつ瑕疵担保責任は負わないような契約や、SES契約といいつつ 作業単価のみ支払う場合もあれば、請負と言いつつ作業指示や監督を行うような事例もあります。 ですから、まず当事者同士の認識と、考えを明確にするべきと思います。
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