相談の広場
すみませんが、おしえてください。
ただいま雇用調整助成金を受給しておりますが、
もしも、この状況に改善がみられなく、やむをえない事情で、従業員を何人か解雇してしまった場合の雇用調整助成金は、うけれなくなってしまうのでしょうか?
大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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雇用調整助成金は、休業に対するものと解釈しますが、仮に休業中の社員を解雇しても、助成金は受けられます。
但し、助成金の割増申請分は申請できなくなりますので注意が必要です。(割増申請をしていない場合は、変更ありません)
因みに、解雇でなくても転勤できないための退職や給与が減ったことによる退職等の事由による退職(特定事由退職と言うようですが...)の対象者が過去1年間に3名を超える場合は、この割増助成金や他の休業助成金以外の各種助成金の制限に抵触することになると思います。詳細は、労働局に確認してください。
尚、解雇者だけではなく自己都合退職者も含めてですが、退職日が判明した日(通常は、解雇通知日または退職届の受理日)以降に休業した日の助成金は申請できなくなりますので、申請時に留意する必要があります。
申請対象期間に退職者がいる場合は、労働局の助成金審査部門から確認の電話が入りますので、解雇通知書または退職届は必ず文書で保管しておく方が良いと思います。その際に日付も確認しておくべきです。
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