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休職の事由となる欠勤期間の中断について

著者 19980101 さん

最終更新日:2006年03月17日 11:45

当社では休職の事由として「欠勤期間が3ヶ月を超える場合」と規定されています。この欠勤期間は、15日以内の出勤によって中断しない、とも規定されているのですが、有給休暇によって中断されることはないのでしょうか。
たとえば、2月1日から4月末まで欠勤している従業員がいた場合、当社の規定で4月1日に有給休暇が発生するため、4月1日から4月末までは有給休暇を使いたいという従業員の申し出があった場合、欠勤期間はあらたに5月1日からカウントすることになるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

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Re: 休職の事由となる欠勤期間の中断について

著者ばびぃさん

2006年05月30日 16:12

そもそも、4月1日~4月末までの有給休暇が取れる日数を当該従業員が持っていることが驚きです。
もう少し計画的に取らせたほうがいいですよ。
なお、有給でカウントストップにならない場合には、
使用者は、年次有給休暇を取得したことによって不利益な取扱いをしてはならないこととされている規定に抵触しますよね。
なので、カウントストップですね。
ただし、一方で4月に新たに有給は発生するのでしょうか、全労働日の8割以上出勤した場合に付与するので、もしかしたらそこで回避できるかもしれませんね。

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