相談の広場
役員報酬のうち、「使用人職務分」は損金不算入と聞きましたが、帳簿での仕訳は定期同額給与(役員報酬)とどのように分けたらよいのでしょうか?
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doppo さん こんにちは。
株主や代表者等の特定の役員でなく、部長・課長等の使用人としての職位を持ち常時使用人としての職務に従事しているような条件を満たせば、使用人兼務役員として認められます。
その際の給与についても、使用人部分の給与は他の使用人と同様の支給基準に基づく基準での支給で、役員報酬分を明確に区分してあれば使用人部分は「給与」、定期同額給与に相当する部分は「役員報酬」と仕訳すれば良いのではないでしょうか。 (この様にすれば、全額損金算入可能です。)
その役員に対して、使用人部分と役員報酬分を合算してしまうと、使用人部分が定期同額給与の分を超えてしまうため、損金不算入となるのではないでしょうか。
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> 役員報酬のうち、「使用人職務分」は損金不算入と聞きましたが、帳簿での仕訳は定期同額給与(役員報酬)とどのように分けたらよいのでしょうか?
著者パルザーさん
早速のご返答ありがとうございます。
ちょっと説明不足でした。すみません。
今回の場合は、代表取締役についてでして、損金不算入はやむを得ない、という前提でした。
県の委託事業のなかで、新規雇用者2人に対して指導者1人を付ける、という条件があり、通常は指導者を別途臨時雇用するのですが、どうしても都合がつかない場合には私自身(代表取締役)が指導者として動かなければならない、という特殊事情がありまして…
その際、県への報告書にも○月○日誰が指導者として勤務したか、その指導者の日当はしっかり支払われたか記載しなければなりません。支払いの証票として、給与明細(受取の押印した)を添付しますので、私の給与明細にも、定期同額給与の金額とは別の欄に指導者として受け取った日当分の金額を載せないと第三者には区別がつかなくなるのです。
以上が具体的な相談内容です。
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、再度ご返答いただけると助かります。
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