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役員報酬のうち、「使用人職務分」の仕訳は?

著者 doppo さん

最終更新日:2010年05月26日 12:18

役員報酬のうち、「使用人職務分」は損金不算入と聞きましたが、帳簿での仕訳は定期同額給与(役員報酬)とどのように分けたらよいのでしょうか?

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Re: 役員報酬のうち、「使用人職務分」の仕訳は?

著者パルザーさん

2010年05月26日 13:01

doppo さん こんにちは。

株主や代表者等の特定の役員でなく、部長・課長等の使用人としての職位を持ち常時使用人としての職務に従事しているような条件を満たせば、使用人兼務役員として認められます。
その際の給与についても、使用人部分の給与は他の使用人と同様の支給基準に基づく基準での支給で、役員報酬分を明確に区分してあれば使用人部分は「給与」、定期同額給与に相当する部分は「役員報酬」と仕訳すれば良いのではないでしょうか。 (この様にすれば、全額損金算入可能です。)

その役員に対して、使用人部分と役員報酬分を合算してしまうと、使用人部分が定期同額給与の分を超えてしまうため、損金不算入となるのではないでしょうか。

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> 役員報酬のうち、「使用人職務分」は損金不算入と聞きましたが、帳簿での仕訳は定期同額給与(役員報酬)とどのように分けたらよいのでしょうか?

Re: 役員報酬のうち、「使用人職務分」の仕訳は?

著者doppoさん

2010年05月26日 16:46

著者パルザーさん

早速のご返答ありがとうございます。
ちょっと説明不足でした。すみません。
今回の場合は、代表取締役についてでして、損金不算入はやむを得ない、という前提でした。

県の委託事業のなかで、新規雇用者2人に対して指導者1人を付ける、という条件があり、通常は指導者を別途臨時雇用するのですが、どうしても都合がつかない場合には私自身(代表取締役)が指導者として動かなければならない、という特殊事情がありまして…
その際、県への報告書にも○月○日誰が指導者として勤務したか、その指導者の日当はしっかり支払われたか記載しなければなりません。支払いの証票として、給与明細(受取の押印した)を添付しますので、私の給与明細にも、定期同額給与の金額とは別の欄に指導者として受け取った日当分の金額を載せないと第三者には区別がつかなくなるのです。

以上が具体的な相談内容です。
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、再度ご返答いただけると助かります。

Re: 役員報酬のうち、「使用人職務分」の仕訳は?

著者パルザーさん

2010年05月26日 17:44

パルザーです。

代表取締役は、使用人兼務になれないので、全て役員に対する報酬賞与となります。
御社で、「役員賞与」と言う科目があればそれで、無ければ「役員報酬」となるでしょう。

役員報酬で処理しても今回の差額分は、doppo さんの仰る通り今年度の法人税申告書で、その分を損金不算入として法人の所得加算となります。

Re: 役員報酬のうち、「使用人職務分」の仕訳は?

著者doppoさん

2010年05月26日 18:32

重ね重ねありがとうございました。
賞与報酬かで処理してみます。

Re: 役員報酬のうち、「使用人職務分」の仕訳は?

著者パルザーさん

2010年05月26日 18:43

パルザーです。

追加で、使用人職務分という表現で気になったので追加します。ご承知の事でしたらすみません。
法人税申告書に添付する ”⑭役員報酬手当等及び人件費の内訳書”の記載に役員給与計の内訳として使用人職務分とありますが、本件での分はその欄へは記入せず、通常の報酬分は定期同額給与欄へ、賞与分は ”その他”の欄へ記入します。

Re: 役員報酬のうち、「使用人職務分」の仕訳は?

著者doppoさん

2010年05月26日 19:13

いえいえ、ドンピシャの追記ありがとうございます。
正に、そこに記入するつもりでおりました。
恥をかかずにすみました。

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