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労務管理

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社内貸付金制度について

著者 koreshin0615 さん

最終更新日:2010年05月27日 10:04

業績不振によりこの夏は賞与が支給できません。
そこで住宅ローンを抱えている社員に 臨時貸付金制度を設けようと思うのですが、その際金利をとるかどうかでもめています。
 会社としては、一定の条件(勤続年数や退職引当金)を満たせば、金利なしで貸し出してあげようと思ったのですが、その場合、監査役から、社会通念上負担すべき金利分が社員への無償贈与にあたり、税金面等で問題ではないか?
との指摘がありました。
このあたり ご助言いただければ幸いです。

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Re: 社内貸付金制度について

著者パルザーさん

2010年05月27日 10:42

koreshin0615 さん こんにちは。

使用人への低利又は無利息貸付時の利息の扱いは「経済的利益供与」とみなされ原則的に使用人への給与として課税されます。

参考に 新井山税務会計事務所様HP
http://niiyama.net/update/post-74/

所基通 36-15 (経済的利益)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm

------------------------

> 業績不振によりこの夏は賞与が支給できません。
> そこで住宅ローンを抱えている社員に 臨時貸付金制度を設けようと思うのですが、その際金利をとるかどうかでもめています。
>  会社としては、一定の条件(勤続年数や退職引当金)を満たせば、金利なしで貸し出してあげようと思ったのですが、その場合、監査役から、社会通念上負担すべき金利分が社員への無償贈与にあたり、税金面等で問題ではないか?
> との指摘がありました。
> このあたり ご助言いただければ幸いです。

Re: 社内貸付金制度について

著者koreshin0615さん

2010年05月27日 16:14

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

でもこんな状況でも利益供与とみなされて課税されるなんて、国ももう少し配慮してほしいものです。




> 使用人への低利又は無利息貸付時の利息の扱いは「経済的利益供与」とみなされ原則的に使用人への給与として課税されます。
>
> 参考に 新井山税務会計事務所様HP
> http://niiyama.net/update/post-74/
>
> 所基通 36-15 (経済的利益)
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm
>
> ------------------------
>
> > 業績不振によりこの夏は賞与が支給できません。
> > そこで住宅ローンを抱えている社員に 臨時貸付金制度を設けようと思うのですが、その際金利をとるかどうかでもめています。
> >  会社としては、一定の条件(勤続年数や退職引当金)を満たせば、金利なしで貸し出してあげようと思ったのですが、その場合、監査役から、社会通念上負担すべき金利分が社員への無償贈与にあたり、税金面等で問題ではないか?
> > との指摘がありました。
> > このあたり ご助言いただければ幸いです。

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