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労務管理

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4週4日の変形休日制について教えてください。

著者 minkichi さん

最終更新日:2010年05月28日 11:43

特定の4週間に4日の休日があればよいとなっているので、極端な話、ある週に休日を4日与えて、残り3週は休日なしの24連続労働が可能ということですよね。

 この制度を取り入れ、上記のような連続労働をさせる場合、1日の労働時間が8時間の会社だと、「1週40時間」の枠を超えてしまうので、40時間に収まるように「1日の所定労働時間を5.5時間」と変更しなければいけないのでしょうか。

 それとも36協定特別条項付き)を結んでいるので、所定労働時間が8時間のままで、日曜から月曜まで働き、内2日の16時間は40時間を超えた分として25%増しの割増賃金を払えば、所定労働時間が8時間の企業でも4週4休で上記のような連続労働をさせることは可能なんでしょうか。

(毎週、週の法定労働時間40時間が超えが発生したら、1ヶ月、1年の時間外の限度時間を超えてしまいますので、1ヶ月だけこのような連続労働が発生すると仮定して下さい)

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Re: 4週4日の変形休日制について教えてください。

著者もょともさん

2010年05月28日 16:11

残念ながら、法定休日(週1日の休日)は移動できません。

単位週での1日休日ですので、12日連続出勤までは可能です。
日月火水木金土 日月火水木金土
休出出出出出出 出出出出出出休

Re: 4週4日の変形休日制について教えてください。

著者1・2・3さん

2010年05月28日 19:19

4週4日の変形休日制について

1.就業規則その他これに準ずるもので4週間の起算日を明らかにする。

2.就業規則等で定めた特定の4週間において、4日以上の休暇を与えなければならない。

3.各週あるいは変形労働時間制の期間において、別途、法定労働時間を満たしていることが必要。
 法定労働時間 ①1週間について40時間、②1日について8時間 を超えないこと。

 (1)休日が2日ある週の場合、8時間/日×5日=40時間
 (2)休日が無い週の場合、週40時間/7日=5.71時間/1日当たりの労働時間

 となります。

 ご参考になれば、幸いです。

 
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> 特定の4週間に4日の休日があればよいとなっているので、極端な話、ある週に休日を4日与えて、残り3週は休日なしの24連続労働が可能ということですよね。
>
>  この制度を取り入れ、上記のような連続労働をさせる場合、1日の労働時間が8時間の会社だと、「1週40時間」の枠を超えてしまうので、40時間に収まるように「1日の所定労働時間を5.5時間」と変更しなければいけないのでしょうか。
>
>  それとも36協定特別条項付き)を結んでいるので、所定労働時間が8時間のままで、日曜から月曜まで働き、内2日の16時間は40時間を超えた分として25%増しの割増賃金を払えば、所定労働時間が8時間の企業でも4週4休で上記のような連続労働をさせることは可能なんでしょうか。
>
> (毎週、週の法定労働時間40時間が超えが発生したら、1ヶ月、1年の時間外の限度時間を超えてしまいますので、1ヶ月だけこのような連続労働が発生すると仮定して下さい)

Re: 4週4日の変形休日制について教えてください。

著者いつかいりさん

2010年05月30日 07:49

(かっこ書き)以外では、
・変形週休制4週の起算日を明記していること。
・週40時間を超えた部分に125%の賃金支払い義務をはたす。
36協定をしても、月間45時間を越え、特別条項年6月(回、月単位で)発動すれば行きづまってしまいますが。
→かっこ書きで1ヶ月限定とお書きになられてますので時間外割増手当つきなら「問題なし」です。

(かっこ書き)内では、1年の限度時間を認識するのは1年単位の変形労働時間制ですが、変形週休制とは併用できません(週1の休日を要求しているので)。

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