相談の広場
特定の4週間に4日の休日があればよいとなっているので、極端な話、ある週に休日を4日与えて、残り3週は休日なしの24連続労働が可能ということですよね。
この制度を取り入れ、上記のような連続労働をさせる場合、1日の労働時間が8時間の会社だと、「1週40時間」の枠を超えてしまうので、40時間に収まるように「1日の所定労働時間を5.5時間」と変更しなければいけないのでしょうか。
それとも36協定(特別条項付き)を結んでいるので、所定労働時間が8時間のままで、日曜から月曜まで働き、内2日の16時間は40時間を超えた分として25%増しの割増賃金を払えば、所定労働時間が8時間の企業でも4週4休で上記のような連続労働をさせることは可能なんでしょうか。
(毎週、週の法定労働時間40時間が超えが発生したら、1ヶ月、1年の時間外の限度時間を超えてしまいますので、1ヶ月だけこのような連続労働が発生すると仮定して下さい)
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4週4日の変形休日制について
1.就業規則その他これに準ずるもので4週間の起算日を明らかにする。
2.就業規則等で定めた特定の4週間において、4日以上の休暇を与えなければならない。
3.各週あるいは変形労働時間制の期間において、別途、法定労働時間を満たしていることが必要。
法定労働時間 ①1週間について40時間、②1日について8時間 を超えないこと。
(1)休日が2日ある週の場合、8時間/日×5日=40時間
(2)休日が無い週の場合、週40時間/7日=5.71時間/1日当たりの労働時間
となります。
ご参考になれば、幸いです。
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> 特定の4週間に4日の休日があればよいとなっているので、極端な話、ある週に休日を4日与えて、残り3週は休日なしの24連続労働が可能ということですよね。
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> この制度を取り入れ、上記のような連続労働をさせる場合、1日の労働時間が8時間の会社だと、「1週40時間」の枠を超えてしまうので、40時間に収まるように「1日の所定労働時間を5.5時間」と変更しなければいけないのでしょうか。
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> それとも36協定(特別条項付き)を結んでいるので、所定労働時間が8時間のままで、日曜から月曜まで働き、内2日の16時間は40時間を超えた分として25%増しの割増賃金を払えば、所定労働時間が8時間の企業でも4週4休で上記のような連続労働をさせることは可能なんでしょうか。
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> (毎週、週の法定労働時間40時間が超えが発生したら、1ヶ月、1年の時間外の限度時間を超えてしまいますので、1ヶ月だけこのような連続労働が発生すると仮定して下さい)
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