相談の広場
当社社員では社員の都合で半年間勤務し(雇用期間も半年間)、1~2ヶ月の退職期間を経過し再度半年勤務を繰り返す社員がいます。
今までこの社員に対し半年間の勤続期間があるため年次有給休暇を10日間毎回付与していましたが、他の通年雇用の社員から不公平であるとクレームがつきました。(実際に1年半の期間をくらべると当該社員は20日、他の一般社員は10日の付与)
この場合、有給休暇の付与の仕方をある一定日を起算日として退職期間も関係なく、起算日から半年後に10日、以後一年ごとに決められた日数を付与する方法でも良いのでしょうか?
それとも他の方法で対応できるのでしょうか?
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ストレートに申し上げると、この期間雇用の社員の方になぜ年次有給休暇(年休)を付与されているのかよくわかりません。
年休の権利が発生する半年後には退職するわけですから、年休の時季指定権を行使する労働日が存在しませんよね。1~2ヶ月の退職期間があると、雇用が継続されているとは言い難いですから、また初めから勤続年数を計算することになり、当然半年後に年休の権利は発生しますが、その時点で退職になりますから権利の行使はまたまたできなくなりますよね。そうなれば、この社員は永遠に年休を付与しなくて良いことになります。
半年間の在職中に年休を取らしてあげたいのなら、2日なり3日なり、御社で任意に付与してあげればよいのではないでしょうか。労働基準法上問題がないのはもとより、そのほうが、本人も喜びますし、他の従業員も納得するのではないですか。
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