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派遣社員の労働について

最終更新日:2006年03月28日 11:28

派遣社員としてシフト労働をしています。
シフト表に基づいて出勤しても同じ派遣社員から選ばれたリーダーの故意(イジメ)で座席の確保がされないことがあります。(シフト表を無視して座席指定表に当日出勤者の特定の名前を記入しない)リーダーの行為は労働基準法第6条、中間搾取の排除に抵触する行為に当たりませんか?シフト(労働時間)を管理しているのは派遣会社で派遣社員、個々にシフト表に基づいて労働を行うという契約です。また、派遣会社や派遣先はイジメが存在することを理解しているにも係わらず労働環境の改善を図ることができません。

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Re: 派遣社員の労働について

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2006年04月07日 15:32

kuronekoさん

派遣先の職場でイジメにあって嫌な思いをしているというご相談ですね。
指示されたシフト表に従って派遣先に出勤したのに、リーダーがシフト表を無視して座席指定を行うために勤務ができない(=賃金がもらえない)という状況だと理解しましたが、違いますか?

もしそのような状況であれば、労基法第26条の休業手当使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」を求めることができる可能性があります。
リーダーを選んだのは派遣会社だと思いますので、その人物の行為によって休業を余儀なくされたのであれば、それは会社の責任と考えていいと思います。

リーダの行為が労基法第6条の中間搾取といえるかどうか。
「他人の就業に関して利益を得る」とはkuronekoさんと派遣会社あるいは派遣先との労働関係の開始、存続等に関して口利きなどをして、手数料や報償など有形無形の利益を得ていることを言います。そのような事実があるかどうかですが、ご質問の文面だけでは該当するとの判断はできないと思います。

Re: 派遣社員の労働について

人力舎様

ご丁寧なお返事、有難うございました。
座席指定がなされていなくても空席に着席して仕事をしています。しかし、契約時間以前に終わってしまう量の仕事しか与えられず早退させられる日が続いています。早退させられる分の賃金は目減りするものの人材派遣会社は支払ってくれています。

リーダーは始業時間前の早朝出勤をしており、早朝残業をつけています。リーダーの早朝残業さえなければ早退させられるという事態は発生しません。言い換えれば、リーダーが残業代を稼ぐためにスタッフの誰かが常に邪魔者扱いを受けているのです。

人材派遣会社には改善を要求していますが、リーダーは派遣先の担当者に気に入られており、人材派遣会社もリーダーの処遇に苦慮するばかりで問題の解決に至りません。

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