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労務管理

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就業規則制定改訂時の決裁について

著者 kdaido さん

最終更新日:2010年06月03日 12:02

就業規則の制定・改訂時の決裁について定めている法律はありますか?

現在、社長の決裁のみはいただいた状態です。
法律上、問題なければそのまま労働基準監督署に届出をして、社員に周知したいと思います。
(決裁権限規程等もまだありません。)

よろしくお願いします。

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Re: 就業規則制定改訂時の決裁について

著者いつかいりさん

2010年06月03日 21:03

> 就業規則の制定・改訂時の決裁について定めている法律はありますか?
> 現在、社長の決裁のみはいただいた状態です。法律上、問題なければ

事業場労働者の過半数で組織する労働組合(組合がなければ従業員過半数代表)から意見聴取し、その意見書をつけないといけません(労働基準法90)。

Re: 就業規則制定改訂時の決裁について

著者saakiさん

2010年06月04日 09:13

決裁を誰にしなさいと定めている法律はありません。御社内でどのように規定されているかを確認し、その通り実施(決裁)されていれば問題ありません。

その際、従業員側(あるいは組合)の意見を聞いてそれも書面にして当局に提出すれば、受理されます。

Re: 就業規則制定改訂時の決裁について

著者kdaidoさん

2010年06月04日 09:31

ご回答ありがとうございます。
社内ではまだ決裁関係の規程が整備されていないため、取締役会決裁にするか稟議書等の決裁にするか悩んでおりました。法的に問題なければ、稟議書での決裁としたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 就業規則制定改訂時の決裁について

著者soumunosukeさん

2010年06月04日 10:01

はじめまして。

貴社は取締役会設置会社であるとお見受けいたしますが、「取締役会運営規則」等は定めていらっしゃいますか?もし、規則の中で「重要な諸規定の改廃」といったことが取締役会による決議事項としてさだめられているのであれば、就業規則はこれに該当すると思われます。
参考ですが、会社法(第362条第6項)では、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 」に係る職務について取締役会の専権事項として定められていますが、一般的には後者の概念にあてはめたうえで、重要な諸規定の改廃については取締役会で審議されることが多いように思います。

以上、ご参考まで。

> ご回答ありがとうございます。
> 社内ではまだ決裁関係の規程が整備されていないため、取締役会決裁にするか稟議書等の決裁にするか悩んでおりました。法的に問題なければ、稟議書での決裁としたいと思います。
> ありがとうございました。

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