相談の広場
当日、急な病気などで有給休暇を取ろうとしたら
それは欠勤扱いになると言われました。
会社側が決めたことらしいのですが、
それに従わなければならないのですか?
こういうことが実際あるのでしょうか?
事前に予定がある場合は、申請すれば有給休暇が取れるらしいのですが、病気は自己管理が足りないと言う理由で欠勤になるそうです。
おかしくないですか?
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> 当日、急な病気などで有給休暇を取ろうとしたら
> それは欠勤扱いになると言われました。
> 会社側が決めたことらしいのですが、
> それに従わなければならないのですか?
> こういうことが実際あるのでしょうか?
> 事前に予定がある場合は、申請すれば有給休暇が取れるらしいのですが、病気は自己管理が足りないと言う理由で欠勤になるそうです。
> おかしくないですか?
「労働基準法コンメンタール 上」(厚生労働省労働基準局編p561~p562によると、「有給休暇は、・・・所定労働日に休養させるために付与されるものではあるが、法律上はこれをいかなる目的のために利用しようと関知でず、休暇の利用目的が休養のためでないという理由で拒否することは法律上認められない。・・・最高裁判決(白石営林署事件)も、「年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の主旨である。」としている。」と休暇の利用目的は労働者の自由にゆだねられていることが明記されています。
さらに、同省の解釈例規によると、「労働者が休暇を病気療養のために利用する場合も、その請求時季が事業の正常な運営を妨げない限り、使用者はこれを付与しなければならない。」(昭24.12.26基発第1456号、昭31.2.13基収第489号)とされています。
既に欠勤扱いとなっているのなら労働基準法第39条違反となるので、所轄労働基準監督署に申告すれば指導してもらえると思います。
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