相談の広場
最終更新日:2010年06月10日 10:10
こんにちは。
いつもお世話になっております。
ちょっと前にも似たようなトピで相談させていただいたのですが、色々と調べてみた結果、皆様の会社での具体例を教えていただきたいことがあり、またご相談させていただきます。
マイカーの業務使用規程については、例えば「事故の場合には本人の任意保険で対応することとし、会社は一切の賠償を行わない」などと規程して運用することが出来るというのは理解出来ました。
但し、最悪、被害者を死なせてしまった場合などにおいては、「会社は一切責任を負わない」と規程してもほぼ無意味で、被害者の遺族等から責任を問われれば会社も責任を負うというのも理解できました。
【この点、何と規程しても最悪の場合は責任を問われるのですから、"一切責任を持たない"などと書かず、"被害者・当該従業員と話し合いの上、個別に対応する"くらいのことを書いておくのがベストだと私は考えています。社用車が足りない現状を考えたら、気持ちよくマイカーを使ってもらうテクニックも必要かと思っているのですが。ここはボスと考えが分かれます】
上記のような極端な場合を除いて、想定される下記のようなケースに備えてどのような規程をされているか、具体例を教えていただきたいと思っています。
●単独自損でマイカーを実費修理した場合の修理代
●事故で保険等級が下がり、増加した保険料部分
●業務に使用するマイカーに最低限義務付けている任意保険の内容
※当社では、
・対人無制限
・対物300万円
・同乗者500万円 の予定です。
対物が少し低すぎるのでは?と感じています。
以前、損保会社さんへ相談しては?というアドバイスをいただきましたが、トップがあまり危機感を持っておらず、費用をかけて外部にお願いするというパターンは絶望的です。
社用車が足りなくてやむを得ずマイカーを使ってもらっている実情があるので、従業員がマイカーを業務使用することに強く不満を持つような規程のスタンスは避けたいと私は考えているのですが、ボスと考えが合わず、いい線で合意できるよう説得の材料を探しております。
実際に規程して運用してらっしゃる会社様からアドバイスをいただきたいです。
よろしくお願いします。
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しまかさん、こんにちは。
弊社では、以下のような車両通勤規程があります。
車輌通勤者は、業務の為に自己の車を使用してはならない。但し、会社で次の各号のいずれかに該当すると認める時は、命令を出して、業務上に使用することがある。この場合業務遂行中は、業務車輌として取り扱う。
(1)業務遂行上、やむを得ない時。
(2)緊急の時。
2.自己の車を業務上使用する場合は、自動車管理規定に準ずるものとする。
以下、自動車管理規程の一部
交通事故による補償及び修理費用は、対人関係、対物関係とも、全額会社負担とする。但し、事故者の過失及び責任が明らかな場合の事故については、次に定める費用を事故当事者の負担とする。
1.見舞金及び見舞品
2.医師の診断書取付費用
3.補修修理の100分の5(但し、最高10万円を限度とする)
4.罰金
5.その他、上記に付帯する費用
●単独自損でマイカーを実費修理した場合の修理代
→上記記載の通り業務車両としてなので、会社負担での修理になります。
●事故で保険等級が下がり、増加した保険料部分
→この部分に関しての規定はありませんでした。過去を遡っても、マイカーでの事故が80年ありませんので、作られていないのかもしれません。
●業務に使用するマイカーに最低限義務付けている任意保険の内容
→対人賠償「無制限」
対物賠償「1000万円以上」
搭乗者傷害「500万円以上」
この程度しかありませんでしたが、ご参考になれば幸いです。
こんにちは、しまかさん。
しまかさんがご相談とは珍しいですね。前職での経験則になりますが以下の通り。但し、敢えて順番を変えています。
Q1.業務に使用するマイカーに最低限義務付けている任意保険の内容。※当社では、
・対人無制限
・対物300万円
・同乗者500万円 の予定です。
対物が少し低すぎるのでは?と感じています。
A.対物は少なすぎるでしょう。あまりいい例ではないですが街角にある自動販売機、あれ1台で300万円します。また、荷台に満載の精密製品だと場合によれば何億とします。理想は「無制限」ですし、前職ではそう規定していました。
同乗者にしても同様です。記憶になりますが、その金額ですと1日2,500円程度の補償だったとおもいます。
しまかさんは私が損保系の資格を持っていたことをご存知かもしれませんが、その立場から言えば搭乗者障害より「人身障害」に加入することをお薦めしたいですね。
詳細はココで説明するときりがないのですが、簡単に言うと「保険金額の範囲で補償される(日数×金額ではない)」です。各損保会社のHP等でご研究ください。
Q2.費用をかけて外部にお願いするというパターンは絶望的です
A.ここは大きな勘違いです。試算やこの程度のコンサルであれば損保会社はタダでしてくれます。
もし「負い目が…」とのお考えがあるとしても、実際は持込車両(社員のマイカー)なんですから、社員に頼んだ保険会社の保険に入れとは強制できませんよね(笑)? それでも気を使うのでしたら、ボスが加入されている保険会社さんに頼むのも良いでしょう。
Q3.単独自損でマイカーを実費修理した場合の修理代、事故で保険等級が下がり、増加した保険料部分
A.大きく分けると次のような考え方があります。
①他の方の回答の通り、レンタカーを導入する。
②保険料の内、定率を会社が負担する。(給与)
③ある一定の金額を会社が負担する。(同上)
まず、①は費用面の負担は増大しますが、面倒な試算やリスクは相当に減ります。出来ればこれが望ましいです。
②は、一件簡単そうですが、等級・年齢条件・車種によってバラツキがでて、結果の平等に「難」があります。
③は、そのベースをどこにするか難しいという問題がありますが、例えば中型車で20等級分の年間保険料(かその一部)を補填する方法があります。
正直なところ、この問題の「肝」は『機会・結果の平等』が図りにくいことで、結局は「エイヤー」でどれか、或いはそれらをミックスする方法とならざるを得ないと考えます。
お立場上、経費が増えないよう細かい試算をお考えのようのですが、経験からすると時間が掛かる割りに効果に乏しいものと認識された方がよいでしょう。
以上
たまりんさん、回答ありがとうございます。
>こんにちは、しまかさん。
>しまかさんがご相談とは珍しいですね。前職での経験則になりますが以下の通り。但し、敢えて順番を変えています。
⇒はい、今度ばかりは困ってしまいました。笑
●対物の件
やはり、対物300万円は少ないですよね。
自販機が300万円もするとは!
ここは要検討ということで残します。
●人身障害の件
こういうものがあるのですね!
勉強になります。
●損保会社の件
当社の保険契約先は、ボスの学生時代の同級生なんです。なので、一度話を聞いてみようとは思っていました。
お話してみます。
●試算、結果の平等などの件
いろいろと細かく試算したい、、、というよりは、事故が起こった場合の対処の道筋を決めて、みんなに安心してマイカーを出してもらえるようにしておきたい、というのがいちばんです。
規程にそう書いているからと言って「知らないよ」と言うようなボスではないのですが、規程に「一切責任を負わない」とするのは、従業員の受け取り方が絶対違いますよね。
ですので、ふぁいねるさんのご意見とても参考になりました。
本人に過失があるかどうかをポイントにするのは名案だと思います。
ご回答ありがとうございました。
特に保険のことは勉強のきっかけになりました。
しまかさん こんにちは
公開を求める先に対して 内部監査をしております。
お話の中小企業内でも、営業を含め社有車、個人車両使用の際の諸規程の策定を図るように進言しております。
その際、参考規程を添付しておきます。
基本的には、安全管理責任者の任命と、個人車両使用する際の申請書、承認、使用車両の車検、自動車保険、任意保険、整備点検実施報告書の提出等を求めてから 使用許可としています。
ご質問の件ですが、
●単独自損でマイカーを実費修理した場合の修理代
基本的には自損事故等での個人車両の修理代は個人負担、ただし事故により他に損害を与えた場合には、保険補償外負担を会社側により支払います。
●事故で保険等級が下がり、増加した保険料部分
保険料増加分の負担を為すことはないでしょう。
個人車両も社有車としての使用の他、個人使用のありますから、負担は無いでしょう。
●業務に使用するマイカーに最低限義務付けている任意保険の内容
※当社では、
・対人無制限
・対物300万円
・同乗者500万円 の予定です。
対物が少し低すぎるのでは?と感じています。
対人 対物は無制限でしょう。 同乗者補償についてはやはり、5年程度の諸規程規則見直し委員会等で、判例等も参考にして修正等を図るべきでしょう。
マイカー業務上の使用規程 <サンプル>
http://www.meiwa.tv/new_page_480.htm
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