相談の広場
労働保険年度更新の計算に取り掛かっております。
そこで質問なのですが、
基礎期間は21年4月1日~22年3月31日で、
弊社の給与支給は末締め翌月10日払いです。
この場合、支給日ベース(H21/3月分給与~H22/2月まで)
で計算するのか算定期間の給与で計算するのかどちら
でしょうか?
社会保険料の算定基礎は支給日ベースですよね?
宜しくお願いいたします。
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しまか様
ご回答ありがとうございます。
支払日ベースでも良いとの事ですね。
これで心配なく進めていけます。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> マニュアルの8P、4-(2)に"平成21年度中に支払われた(又は確定した)"とあります。
>
> 支払い日ベースでも給与計算期間締切日ベースでもどちらでもOKです。
>
> 継続事業であれば、今年度か来年度のどちらかに絶対に入りますから、どちらか事務処理のカンタンなほうを選んで提出をすればOKではないでしょうか。
>
> 昨年度、その前の資料はありますか?
> まずはそれも見てみましょう。
> (雇用保険関係の書類は3年間保管義務があります)
>
>
> ちなみに、当社は支払い日ベースです。
>
>
>
> ご参考になれば幸いです。
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