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税務管理

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残業食の認められる範囲

著者 すっきり 晴ればれ さん

最終更新日:2010年06月14日 09:04

従業員(3人)が夜七時半まで残業をしていたので、近くのコンビニでパンを778円分買ってきました。これは経費に出来ますか。出来る場合は何費にしたらいいですか。教えてください。

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Re: 残業食の認められる範囲

著者もょともさん

2010年06月14日 09:40

支給規定があれば出来ます。
なければ、賃金とみなされることがあります。

科目は福利厚生費ですね。

ありがとうございました。

著者すっきり 晴ればれさん

2010年06月14日 10:54

初めて利用させていただきました。回答が速いのでビックリです。  
このことに関する支給規定はありませんのでつくる方向で検討してみたいと思います。

Re: ありがとうございました。

著者パルザーさん

2010年06月14日 15:10

すみません。
横から失礼します。

もう既に解決済みとなったかもしれませんが、
従業員に対する食事の件で、時間外勤務時における食事支給の扱いについて
下記国税庁通達及びタックスアンサーに出ています。
特に支給規定はいらないみたいですよ。

科目は、もょとも さん から出ています「福利厚生費」でいいと思います。


所基通36-24 残業又は宿日直をした者に支給する食事
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

No.2594 食事を支給したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm


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> 初めて利用させていただきました。回答が速いのでビックリです。  
> このことに関する支給規定はありませんのでつくる方向で検討してみたいと思います。

バルサーさん。ありがとうございました。

著者すっきり 晴ればれさん

2010年06月14日 15:55

横から失礼は大いにありがたいです。ご丁寧な回答にまたまた納得出来るものがあります。福利厚生費で今回は処理してみます。

Re: ありがとうございました。

著者もょともさん

2010年06月14日 17:24

横からパルザー 様

うちは昔から規定があるので必要だと思い込んでいました。
どうも、勉強になりました。

なら、規定はしない方がいいですね。
廃止出来なくなるから・・・

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