相談の広場
会社の賃金規定の改定を行っているのですが、勤務開始が午後からの社員の深夜勤務手当について教えて下さい。
午後1時~午後9時(休憩1時間)
の勤務時間の社員がいますが、午後11時まで残業した場合は、1時間が普通残業で、1時間が深夜割増になるのでしょうか?
また、今現在はない勤務時間ですが、定時が夜10時を超えるケースはどうなるのでようか?
例:午後3時~午後11時(通常勤務時間+深夜割増?)
午後10時を超える勤務は今までありませんでしたが、賃金規定を作成する都合上、いろいろなケースに対応できるようにしたいので、教えて下さい。
宜しくお願いします
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> 会社の賃金規定の改定を行っているのですが、勤務開始が午後からの社員の深夜勤務手当について教えて下さい。
>
> 午後1時~午後9時(休憩1時間)
> の勤務時間の社員がいますが、午後11時まで残業した場合は、1時間が普通残業で、1時間が深夜割増になるのでしょうか?
>
>
> また、今現在はない勤務時間ですが、定時が夜10時を超えるケースはどうなるのでようか?
>
> 例:午後3時~午後11時(通常勤務時間+深夜割増?)
>
> 午後10時を超える勤務は今までありませんでしたが、賃金規定を作成する都合上、いろいろなケースに対応できるようにしたいので、教えて下さい。
>
> 宜しくお願いします
こんにちは。
所定時間内に深夜の時間帯の勤務がある方は、所定内深夜ということで、0.25の割増が発生します。
シアンさん
所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
シアンさん
所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
シアンさん
所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
シアンさん
所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
シアンさん
所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
シアンさん
所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
シアンさん
所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
シアンさん
所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
シアンさん
所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
シアンさん
所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
シアンさん
所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
シアンさん
所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
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所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
尚、当社の経験ですが、給与システムの超過勤務手当や割増賃金の算定方法に付いても、同時に見直すことが必要と思われます。
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所謂、残業手当を考える場合ですが、超過勤務手当と割増賃金はまったく扱いの異なるものと考えた方が、判りやすいと思います。
超過勤務手当 ... 1日8時間を超える勤務時間に対して、1.25倍の賃金を払う
割増賃金 ... 割増賃金としては
深夜勤務割増賃金 --> 0.25以上の割増
法定休日勤務割増賃金 --> 0.10以上の割増
があります。
深夜割増賃金は、1日の労働時間数に関係なく、20時(午後10時)から29時(翌朝午前5時)の時間帯に就業した場合に支払わなければなりません。
従って、1日8時間の所定労働時間であって、
午後9時から午前3時までの6時間勤務の場合であっても、午後10時から3時までの5時間分の深夜割増賃金は、支払う必要があります。
また、法定休日勤務については、御社の法定休日の規定が判りませんが(一般的には日曜日ですね)、法定休日に勤務した時間数の総てが割増賃金の対象児環となります。
ですから、法定休日の深夜に勤務した場合は、法定休日勤務割増賃金に対応する時間分の深夜割増賃金を加算して計算することになります。
以上のことから、賃金規定には、残業手当、深夜残業手当、法定休日勤務手当、法定休日深夜勤務手当との分類で規定するのではなく(前述のように、1日の所定労働時間数に満たない法定休日や深夜勤務のケースが判りづらくなりますので)超過勤務手当1.25、深夜勤務割増賃金0.2、 法定休日勤務割増賃金0.1等の規定にした方が単純化されるので、良いかと思います。
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