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育児休業終了日の定義

著者 KIM さん

最終更新日:2010年06月15日 19:41

4/1から保育園に入所し、4/20から会社復帰している場合、
育児休業終了日はいつになりますか。私が当局に電話確認したところ、下記の通り回答が異なっています。

ハローワーク回答:会社復帰日前日まで
・労働局雇用機会均等室回答:会社復帰日前日まで
・労働局職業安定課回答:保育園の入所日前日まで
・会社回答:ハローワークが労働局に確認。保育園入所日前日まで

備考
出産日:2009年2月
育児休業申請は2009年2月から2010年2月
育児休業延長申請は2010年2月から2010年8月

私の子どもが通う認可保育園では、母親が保育園に一緒にいなければいけない日を含む慣らし保育が約20日ほどありました。このような慣らし保育期間が育児休業期間に含まれるのかどうかの質問になります。

どこかに規定などが明記してあればご教示願います。

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Re: 育児休業終了日の定義

著者kaz99さん

2010年06月16日 11:31

まず、結論から記載します。

法律条文上は、「保育園の入所の前日まで」
ただ、法の趣旨から考えると、「会社復帰前日まで」となるとおもいます。


以下、解説です。

育児介護休業法を厳密に超局所的に解釈するなら、
法5条3項2号、及び則4条の2を反対解釈して、
「保育園の入所の前日まで」が正解でしょう。
則4条の2
法第五条第三項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(は、1歳から1.5歳まで育休取得ができる。だから保育園に入ったなら、育休できない。)


しかし、KIMさんの状況。というよりも「慣らし保育」が一般的である以上、育児介護休業法の趣旨から考えると、
慣らし保育の終了日(=会社復帰前日?)」とすることも可能です。

ぶっちゃけて言うと、会社として問題な手続は、雇用保険の給付は、すでに終わっているでしょうし、健保と厚年のいわゆる社会保険だけです。
(本事例では、改正前の育休でしょうから、職場復帰金を雇用保険からもらうのでしょうけども、、、)

社会保険の育休終了の手続きの際(早く終わっても、予定通りに終了でも)、育児休業等取得者終了届を出しますが、そこには「なぜ予定日よりも早く終了するのか?」というのを添付したり、記載する箇所はありません。

誤解を恐れずに申し上げるなら、1歳から1.5歳までの育休終了は、任意に終わっても、予定日まで終わらなくてもいいのです。

社会保険料はどうせ免除申請もしているでしょうし、会社としての損は、唯一、「はよ戻ってきて仕事してくれ」が問題なだけです。

会社として法以上の休業期間を規定することはまったくの自由ですので、そのあたりの実情も踏まえて、上司と相談するなり規定を作成するなりされた方がよいかと思います。

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