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育児・介護休業法について

最終更新日:2010年06月16日 15:52

こんにちは。
お世話になります。
育児・介護休業法の改正ですが、
産前・産後休暇は、カウントしないというのは、わかったんですが、初めに、育児休業の対象者で、1歳に満たない子と・・・とは書いてありますが、産前産後の事をどこに謳ってあるのかわかりません。カウントをしないにしても、男性もその期間は休業できるのであれば、どこかに謳わないといけないのかな?と疑問に思っているのですが、どうすればいいですか?
産前は生まれる前であり、休業できないということですか?
何度読んでも理解出来なくて・・・すみませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 育児・介護休業法について

産前産後休暇というのは女性のみの休暇です。産前産後の一定の期間において健康保険から給付が受けられます。男性は出産をしないので産前産後休暇はありません。
対して育児休暇は子が一定の年齢に達するまでに取得することができる休暇です。女性は産後休暇の56日間は育児休暇になりませんが、男性の場合は子が誕生後すぐに育児休暇になります。
前者は年金事務所(または健康保険組合)の管轄で、後者はハローワークの管轄です。

Re: 育児・介護休業法について

著者いつかいりさん

2010年06月17日 21:11

H22.6.30施行、改正育児介護休業法の5条2項でしょう。

2項本文は、育児休業は特段の事由がない限り、1回限りといいつつ

(かっこ書き)で、産後(8週)休業中に限り育休した人※Bは、2度目もあり、といいつつ

※Bで、経産婦は除くということです。ひっくり返すと、産後8週の育休をした旦那さんが対象です。

育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
5条2項
前項の規定にかかわらず、育児休業
→(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで
→→(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)
 の期間内に、労働者
→→(当該期間内に労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第2項の規定により休業した者を除く。)
 が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)
をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。

(括弧書き)を抜き出すと、本文は

前項の規定にかかわらず、育児休業をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。

→(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで※Aの期間内に、労働者※Bが当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)

※A→(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)

※B→(当該期間内に労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第2項の規定により休業した者を除く。)

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(3件中)

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