相談の広場
皆様こんにちわ。お疲れ様です。
早速質問します!
例えば、12月入社した方に(規程より)4日付与します。
4ヵ月後、4月になり社員全員の年次有給付与を行います。
その際、この中途入社した社員の付与日数は、
1年目(初年度)の10日でしょうか?
それとも、2年目扱いの11日付与でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
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> 例えば、12月入社した方に(規程より)4日付与します。
> 4ヵ月後、4月になり社員全員の年次有給付与を行います。
>
> その際、この中途入社した社員の付与日数は、
> 1年目(初年度)の10日でしょうか?
> それとも、2年目扱いの11日付与でしょうか?
普通、中途入社の方の年休付与管理はメンドイので、
年休付与日を一律にします。
で、法定ガチガチでいくなら、4月1日(というより、6月1日)に付与する日数は、
6日で問題ありません。
(1年目の10日から入社日付与の日数4日を引いた日数)
ですが、想像するに、御社の規定上は、4月1日に一律に付与するのでしょうから、この場合、
ぶっちゃけ、1年目の10日を付与しようと、
2年目の11日を付与しようと、法定以上の付与日数になりますので、
どっちでもいいって言えばどっちでもいいって問題です。
より御社の規定どおりに近い運用をするなら、、、、1年目の10日を付与するほうが現実的だと感じます。
仮に中途入社の方の入社日を12月1日とすると、法律では入社して6ヵ月後に10日与える事になっています。
従って、本来でしたら6月1日に10日与える事になります。
御社の場合、4月に社員全員の年次有給付与との記述から、4月1日を基準日として基準日の統一による繰上げ付与を実施しているものと推察します。
話は単純で、法定基準日が到来する前に基準日が来た場合の有給付与日数の話だと思いますが、
基準日が4月1日で次の場合について考えてみると、
(1)2009/8/1 入社
2010/3/1に10日付与
2010/4/1に11日付与
2011/4/1に12日付与
(2)2009/12/1 入社
2010/4/1に10日付与
2011/4/1に11日付与
2012/4/1に12日付与
となるかと思います。
しかし今回は入社と同時に(でいいんですよね?)4日与えているですよね?
その4日というのは、独自の規定により与えられている有給休暇ですか?それとも本来6/1(4/1)に付与するはずだった10日の有給のうちの4日間を分割付与したのですか?
まず確認したい事として、その4日間の有給は何なのか教えて頂けないでしょうか?
差し支えなければ就業規則の有給休暇の箇所を全文記載してもらっても構いません。
kaz99さま。
ご回答ありがとうございます。
またもや勉強不足でした。
普通(法定では)は6月を基準とするのですね。
4月は年度始めなので4月が一般的かと思っておりました。
短い質問の中で、当社の規程など諸々想像してご回答頂き
ありがとうございます。
10日が良いのではと思うのですね。
今、有給の別件でも担当の社労士の先生とやり取りしているので
こちらも確認してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
>
> 普通、中途入社の方の年休付与管理はメンドイので、
> 年休付与日を一律にします。
> で、法定ガチガチでいくなら、4月1日(というより、6月1日)に付与する日数は、
> 6日で問題ありません。
> (1年目の10日から入社日付与の日数4日を引いた日数)
>
> ですが、想像するに、御社の規定上は、4月1日に一律に付与するのでしょうから、この場合、
> ぶっちゃけ、1年目の10日を付与しようと、
> 2年目の11日を付与しようと、法定以上の付与日数になりますので、
> どっちでもいいって言えばどっちでもいいって問題です。
>
> より御社の規定どおりに近い運用をするなら、、、、1年目の10日を付与するほうが現実的だと感じます。
こんにちは。
労基法では、「入社した日から6ヶ月経過した日の出勤率が80%以上のときに、10日間の有休を付与する」ことになっています。
なので、斉一的付与制度(入社日に関係なく、毎年特定の月日に有休を付与する制度)を導入していない事業所ならば、12月に入社された方へは、6月に10日付与することになります。
しかし、ご質問文を拝見した限り、★キラキラ星★さんのお勤め先では、斉一的付与制度+分割付与制度を導入しているのだとお見受けします。
斉一的付与について、労働基準法関係通達集には、以下のように定められています。
<年次有給休暇の斉一的取扱い(平成6年1月4日基発1号)>
年次有給休暇について、法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が複数となる等から、斉一的取扱い(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)や分割付与(初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与することをいう。)が問題となるが、以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いをすることも差し支えないものであること。
イ.斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。
ロ.次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、四月一日入社した者に入社時に十日、一年後である翌年の四月一日に十一日付与とする場合、また、分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する場合などが考えられること。)
つまり、法定の付与日数を上回っていさえすれば、分割付与しても違法ではないわけです。
上記の通達「ロ」に、★キラキラ星★さんのお勤め先の例を当てはめると、入社日から6ヵ月後の6月1日よりも、直近の4月1日のほうが早く来てしまうので、
「12月に4日、直近の4月1日に6日付与し、次回の4月1日に11日付与する」
ことになると思います。
仮にH21年12月1日に入社された方であるなら、本来は、
◎H22年6月1日に10日付与
◎H23年6月1日に11日付与
とするところ、斉一的付与+分割付与の取扱いで
◎H21年12月1日に4日付与
◎H22年4月1日に6日付与
◎H23年4月1日に11日付与
となり、「入社日から6ヶ月後に10日」「入社日から1年6ヶ月後に11日」という、法定の基準を上回りますので、適法な措置といえるのでは?
私の勤め先は斉一的付与を導入していないので、間違っていたらすみません。
ご参考になれば幸いです。
> またもや勉強不足でした。
> 普通(法定では)は6月を基準とするのですね。
> 4月は年度始めなので4月が一般的かと思っておりました。
>
言葉たらずで申し訳ございませんでした。
法定での話ならば、「入社」から「6ヶ月後」に労働日の8割以上の出勤があれば、10日付与が法定です。
で、その後は、1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、、、、6年半で20日というのが決まっています。
(労基法39条)
6月ではなく、入社後6ヶ月が法定の話ですので、悪しからずご了承くださいませ。
今回の事例では、6ヶ月後でなく、4ヶ月後に付与するのは何日?という論点から、
6ヶ月目で与えるべき日数が、すでに入社日に4日与えられているので、
4ヶ月後(と結果的になってしまった)の一律付与日には、最低でも6日与えれば、法律に違反することは無いというまでの話になります。
誤解を生むような記載をしまして、申し訳ございませんでした。
こんにちは。
げんたです。
> 入社日 初年度の付与日数
> 4月1日~9月末日 10日
> 10月1日~10月末日 8日
> 11月1日~11月末日 6日
> 12月1日~12月末日 4日
> 1月1日~1月末日 3日
> 2月1日~2月末日 2日
> 3月1日~3月末日 1日
>
これは…6ヵ月経過後ではなく、入社日に上記日数を分割付与するという事だと思います。
分割付与であれば、他の方の回答にもあります通り、残りの日数のみ与えれば問題ないかと。
入社日 入社日の付与日数 翌年の4月1日(基準日)
4月1日~9月末日 10日 11日
10月1日~10月末日 8日 2日
11月1日~11月末日 6日 4日
12月1日~12月末日 4日 6日
1月1日~1月末日 3日 7日
2月1日~2月末日 2日 8日
3月1日~3月末日 1日 9日
kaz99様。
いえいえ、こちらこそ理解していない上での
書き込みだったで、回答者の皆様もわかりずらかったと思います。
皆さんの回答も含め、結論と考え方の理解が出来ました。
どうも、ありがとうございました。
> 言葉たらずで申し訳ございませんでした。
>
> 法定での話ならば、「入社」から「6ヶ月後」に労働日の8割以上の出勤があれば、10日付与が法定です。
> で、その後は、1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、、、、6年半で20日というのが決まっています。
> (労基法39条)
>
> 6月ではなく、入社後6ヶ月が法定の話ですので、悪しからずご了承くださいませ。
>
> 今回の事例では、6ヶ月後でなく、4ヶ月後に付与するのは何日?という論点から、
> 6ヶ月目で与えるべき日数が、すでに入社日に4日与えられているので、
> 4ヶ月後(と結果的になってしまった)の一律付与日には、最低でも6日与えれば、法律に違反することは無いというまでの話になります。
>
> 誤解を生むような記載をしまして、申し訳ございませんでした。
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