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労務管理

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社外取締役と非常勤取締役

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2010年06月13日 21:45

先期、親会社の取締役だった者が当社の代表取締役を勤めておりましたが、今期、その者は親会社の代表取締役ではありますが、当社においては、代表権のない取締役となりました。その場合、社外取締役というのでしょうか?非常勤取締役というのでしょうか?ちなみにその者は取締役会には、ほぼ開催毎に出席しますが、役員報酬は支払われておりません。また、当社は監査役会はありませんが、監査役設置会社であり、監査役3人の内2はホールディングスの監査役です。この場合、ホールディングスの2人の監査役非常勤監査役でしょうか?社外監査役でしょうか?、この2人についても報酬は支払われておりません。

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Re: 社外取締役と非常勤取締役

> 先期、親会社の取締役だった者が当社の代表取締役を勤めておりましたが、今期、その者は親会社の代表取締役ではありますが、当社においては、代表権のない取締役となりました。その場合、社外取締役というのでしょうか?非常勤取締役というのでしょうか?ちなみにその者は取締役会には、ほぼ開催毎に出席しますが、役員報酬は支払われておりません。また、当社は監査役会はありませんが、監査役設置会社であり、監査役3人の内2はホールディングスの監査役です。この場合、ホールディングスの2人の監査役非常勤監査役でしょうか?社外監査役でしょうか?、この2人についても報酬は支払われておりません。


少々古くなりますが、ご質問の社外、非常勤取締役のお問い合わせがあります。

社外取締役非常勤取締役って、違う意味ですか?
著者 光次郎 さん
最終更新日:2006年11月15日 00:26

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-15107/


限界者法上 社外取締役社外監査役等の就任も必要条件とも思います。
取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役です。

会社法第2条第15号において、社外取締役の定義が定められています。社外取締役とは、株式会社取締役であって、当該会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことのないものと定められており、旧商法における定義が引き継がれています。

社外監査役とは、コーポレートガバナンスの実効性確保の目的で、過去に会社やその子会社の従業員や業務を執行する役員でなかった者を監査役として迎え入れるものです。
これにより形骸化している監査役制度を強化する効果が期待されています。会社法上、監査役会設置会社においては、3人以上の監査役の就任が要請され、うち半数以上を社外監査役としなければなりません。なお、監査役会を設置する義務があるのは、新会社法における大会社のみです

非常勤は上記の社外取締役監査役とは別の観点で、常勤かそうでないかという取締役監査役の区分です。

Re: 社外取締役と非常勤取締役

著者新米カチョーさん

2010年06月20日 09:08

> > 先期、親会社の取締役だった者が当社の代表取締役を勤めておりましたが、今期、その者は親会社の代表取締役ではありますが、当社においては、代表権のない取締役となりました。その場合、社外取締役というのでしょうか?非常勤取締役というのでしょうか?ちなみにその者は取締役会には、ほぼ開催毎に出席しますが、役員報酬は支払われておりません。また、当社は監査役会はありませんが、監査役設置会社であり、監査役3人の内2はホールディングスの監査役です。この場合、ホールディングスの2人の監査役非常勤監査役でしょうか?社外監査役でしょうか?、この2人についても報酬は支払われておりません。
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> 少々古くなりますが、ご質問の社外、非常勤取締役のお問い合わせがあります。
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> 社外取締役非常勤取締役って、違う意味ですか?
> 著者 光次郎 さん
> 最終更新日:2006年11月15日 00:26
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-15107/
>
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> 限界者法上 社外取締役社外監査役等の就任も必要条件とも思います。
> 取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役です。
>
> 会社法第2条第15号において、社外取締役の定義が定められています。社外取締役とは、株式会社取締役であって、当該会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことのないものと定められており、旧商法における定義が引き継がれています。
>
> 社外監査役とは、コーポレートガバナンスの実効性確保の目的で、過去に会社やその子会社の従業員や業務を執行する役員でなかった者を監査役として迎え入れるものです。
> これにより形骸化している監査役制度を強化する効果が期待されています。会社法上、監査役会設置会社においては、3人以上の監査役の就任が要請され、うち半数以上を社外監査役としなければなりません。なお、監査役会を設置する義務があるのは、新会社法における大会社のみです
>
> 非常勤は上記の社外取締役監査役とは別の観点で、常勤かそうでないかという取締役監査役の区分です。

>お礼が遅くなり、御無礼いたしました。大変お世話になりました。

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