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労務管理

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賃金引下げについて

最終更新日:2006年03月30日 23:36

皆様の知恵をお貸しください。

当社で不要人員を整理するため人員を削減するとの話がありました。
が、経理の人曰く『会社から解雇と言えない』と言い、『解雇予定の人の賃金最低賃金にする』と言う話をしていました。
つまり、低賃金でよいなら現状のまま雇ってやろうと言う考えです・・・・・・。

そこで思ったのですが、

1.会社から解雇と言えない
2.最低賃金に下げて退職を迫る

会社が『会社都合』による退職者を出したくないだけのように見えるのですが・・・・・
いつ自分が同じ目にあうか不安で、本当にこの会社大丈夫なのか?と思う今日この頃です。

どなたか詳しい方、ご教授よろしくお願いします。

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Re: 賃金引下げについて

はじめまして、社会保険労務士の石川です。

このケースは、事実上の退職勧奨にあたると思われます。つまり、事業主からの「自己都合退職してもらえないか?」というお願いベースの打診です。
しかし一方的な給料の引き下げ、しかも特定の労働者だけに、となると労働基準法違反の可能性濃厚です。
 給料の引き下げが即座に労働基準法違反になる訳ではありませんが、労働条件通知書就業規則に明記してある給料の額よりも、実際に支払われる給料の額が少ない場合は、労働基準法第24条違反(給料の一部不払い)であるからです。
 
 就業規則の変更に伴う労働条件の変更等については都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーでも受け付けていますよ。

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