相談の広場
いつもお世話になります。
賞与算定期間はどのように設定するのでしょうか?
あるサイドで6月の賞与算定期間は10月~3月、12月の賞与算定期間は4月~11月ですが、それは一般的でしょうか?年度決算により決めるのもありますでしょうか?
宜しくお願いします。
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こんにちは。m_thriftといいます。
賞与算定期間ですが、法律で決められている物ではなく、
会社ごとの給与規則で規定すれば良いものなので、特に
定められた期間はありません。
ただ、「業績に応じて賞与を支払う」と記載している給与
規則が多いので、通常は賞与を支払う直前の決算期(半期
ごと)と定めているのが一般的だと思われます。
→貴社の決算が3月なら、今年の6月賞与は前年10月
~当年3月で評価する等。
また、賞与そのものも半期ごとに支払うという決まりも
ありません。年度単位で賞与を支給する会社もあります。
この場合の算定期間は決算年度まるまる1年としている
ようです。
ご参考になれば幸いです。
> いつもお世話になります。
> 賞与算定期間はどのように設定するのでしょうか?
> あるサイドで6月の賞与算定期間は10月~3月、12月の賞与算定期間は4月~11月ですが、それは一般的でしょうか?年度決算により決めるのもありますでしょうか?
> 宜しくお願いします。
mimikenさん、こんにちは。
> 当会社の事業年度は,毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とします。仮に年に2回賞与を支払場合は、6月の賞与はH21年度10月からH22年の3月での業績に応じて期間で、(12月の賞与はH22年度4月からH22年の11月)、で合っていますか?
合っているかどうかというより、その方が判りやすいと思います。そして、その算定期間は就業規則等で定めていた方が宜しいかと思います。
> 賞与の額について、何万円以下は寸志という言い方が在りますでしょうか?(調べましたが、寸志は入社間もないときの小額の時を使う言葉、でも10万以内の額は賞与という名目はなんか違和感を感じます)。
> 再度お願いします。
確かに寸志と賞与の境目というのは判断しにくい所ですね。弊社では、算定期間中で、他従業員同様に支給される場合は、賞与という名目です。寸志は期間は短いが、期間では計れない功績等があった場合に上乗せした時などで使っております。
例:賞与=給料1ヶ月分(算定期間6ヶ月)
Aさん(6ヶ月在籍)=給料1ヶ月の賞与
Bさん(2ヶ月在籍)=給料1ヶ月の3分の1の賞与
Cさん(1ヶ月在籍)+新システム導入に貢献
=1ヶ月の6分の1の賞与+寸志
単純に人事考課や在籍期間等計算で求められる額は賞与、その他に上乗せしたい場合、寸志になっております。
ご参考になれば幸いです
こんにちは。 m_thriftです。
ふぁいねるさんが書かれているように、賞与算定期間は就業規則で
明記しておく方が良いと思います。
その際に、「算定期間に何日(何ヶ月?)以上在籍した場合に支給」
などと、貴社の考える支給基準も記載しておくのがベターです。
これと併せて、「支給対象基準に満たない場合でも、状況によって
寸志を支給する場合がある」などとしておけば、賞与と寸志の切り
分けが明確になって良いのではないでしょうか?
ちなみに私の以前いた会社では、入社直後の6月賞与(当然、新入
社員は支給対象ではありませんでした)の際に、「寸志」をいただき
ました。
逆に、「賞与支給対象」として明記した基準に合致する社員で
あれば、額の多少にかかわらず「賞与」として支給しても良いの
ではないでしょうか。
m_thrift様、再度のご回答、ありがとうございます。
>「算定期間に何日(何ヶ月?)以上在籍した場合に支給」
>これと併せて、「支給対象基準に満たない場合でも、状況によって
寸志を支給する場合がある」
とてもよいアドバイスを頂きました。
賞与を支払う直前の決算期(半期ごと)ですると、9月決算で6月支給分は前年の10月-今年の3月の算定期間になります、例えば3月1日入社する場合は、支給額の1/6での計算は普通ですか?算定期間に何日(何ヶ月?)以上在籍した場合の期間は一般的に1ヶ月以上は普通でしょうか?
入社半年以内の場合は、賞与はないとどこか見たことがあります、もちろんそれも会社それぞれの決まりがあります。
今後のため、参考したいので、一般的のことを知りたいです。
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