相談の広場
最終更新日:2010年06月24日 18:04
初めて投稿します。一年少しの会社の経理の担当になり、
保険料の申告書を前年のを見ながら何とか作成して納付した所ですが仕訳がわかりません。どうか教えてください。
前年度は4.5月分の個人負担分の雇用保険は預り金になっていて、去年6月に 預り金/4.5月雇用保険料/立替金
の伝票があって、9月に決算があり、担当引継ぎ、
今年2月と3月に立替金にマイナスが出そうだったので
その分のは未払い費用にしました。
納付後、振分伝票書いたのですがこれで良いのか?また、
来年は保険料充当額がでそうなんです。
わかりやすい方法があったら教えてください。
前払い費用 22年度概算雇用・労災(会社負担分)普通預金
立替金 22年度概算雇用保険(個人分)
法定福利費 21年度確定保険料不足(会社分)
未払費用 21年度確定保険料不足(個人分)
法定福利費 21年度確定 一般拠出金
昔、少し事務をした時に会計士さんに書類の封も開けずに
渡していたのが今になって悔やまれます。宜しくお願いいたします。
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わかりやすい方法は、"その道の専門家"にお任せするとして、正規の方法をお見せしましょう。
(1)対象賃金が10,000,000円として、今年平成22年7月に概算払いしたとき(以下、便宜上、金額は架空のものです)、
・労災保険:法定福利費30,000円/現金30,000円
・雇用保険(会社負担分):法定福利費95,000円/現金95,000円
・雇用保険(従業員負担分):立替金60,000円/現金60,000円
と仕訳する。
(2)毎月給与支給の都度、
・雇用保険料天引き分:給与5,000円/預り金5,000円
・立替金の消し込み:預り金5,000円/立替金5,000円
と仕訳する。以後、次項(3)までは、立替金残高は減少し、預り金残高は0で推移する。
(3)やがて立替金の残高が0になったら(例えば1月に)、それ以上は前項にいう「立替金の消し込み」の仕訳をしないのは当然である。
以降、立替金残高は0のまま推移し、従業員からの預り金残高は増えていく。
(4)3月末時点での従業員からの預り金残高が11,000円で、7月の確定申告作業で不足額が32,000円と出たら、
・精算仕訳:預り金11,000円+法定福利費21,000円/現金32,000円
・新年度の概算払い:(1)に準じる。
として一巡を終える。
マイナス精算の場合も当然ありますが、これ、ひとつのサンプル。
(注1)決算は(2)と(3)の中間に現れるが、特段、決算整理のための仕訳は不要。ただし、3月決算の会社の場合は、(4)の精算仕訳では未払計上しなければならない。
(注2)新年度の4月や5月の天引き分は、立替金残高はその時点で0であるが、かまわずその都度、
・立替金の消し込み:預り金5,000円/立替金5,000円
という仕訳をして立替金残高がマイナスになっても差し支えない(半可通の上司には説明し辛いでしょうが)。どうせ、概算払いした時点で立替金残高はプラスに転じる。
(蛇足)それにつけても、労働保険は金額がマイナーな割にはシチ面倒くさい処理をしなければならず、まったく蹴った糞悪いですなぁ。
で、正規に認められているわけではありませんが世の中には簡便法とやらがあり、結構蔓延っているようです。
頑張る君さんへ。
どういう会社なら許容できるのか、といったことは私には一切わかりません(無責任なようですが)。
ただし、「実例」と申しましたように、私の知っている会社(社員3名という超零細企業)で、かつ税務署あがりの顧問税理士が付いているんですが、この簡便処理を是としている実例があることだけは確かです。
また、下記URLのような記載もあります。当該回答者は、当該会社の規模を承知しないまま、この簡便法を、こともなげに認めていますね。
↓
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17748
もっとも、↑の回答者が、決算時にどうしろとは何も言及していないのが気になりますが・・・。
(決算時に法定福利費の一部を立替金に振り替えるならば、それは簡便法ではなく正規の方法であることは言うまでもありませんが)。
余談ですが、この簡便法をよしとする公式見解(通達等)を目にしたことはありません。想像するに、"稗田阿礼"でしょうかねぇ。
素人ながらの私見ですが、こんなもん(労働保険に係る仕訳)こそ簡便法で十分だと思うんですがねぇ。言っても詮無いことですが。
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