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21年度確定・概算保険料支払の仕訳について

最終更新日:2010年06月24日 18:04

初めて投稿します。一年少しの会社の経理の担当になり、
保険料の申告書を前年のを見ながら何とか作成して納付した所ですが仕訳がわかりません。どうか教えてください。

前年度は4.5月分の個人負担分の雇用保険は預り金になっていて、去年6月に 預り金/4.5月雇用保険料/立替金
の伝票があって、9月に決算があり、担当引継ぎ、
今年2月と3月に立替金にマイナスが出そうだったので
その分のは未払い費用にしました。
納付後、振分伝票書いたのですがこれで良いのか?また、
来年は保険料充当額がでそうなんです。
わかりやすい方法があったら教えてください。

前払い費用 22年度概算雇用・労災(会社負担分)普通預金
立替金   22年度概算雇用保険(個人分)
法定福利費 21年度確定保険料不足(会社分)
未払費用  21年度確定保険料不足(個人分)
法定福利費 21年度確定 一般拠出金 


昔、少し事務をした時に会計士さんに書類の封も開けずに
渡していたのが今になって悔やまれます。宜しくお願いいたします。

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Re: 21年度確定・概算保険料支払の仕訳について

著者じやまださん

2010年06月24日 23:33

わかりやすい方法は、"その道の専門家"にお任せするとして、正規の方法をお見せしましょう。

(1)対象賃金が10,000,000円として、今年平成22年7月に概算払いしたとき(以下、便宜上、金額は架空のものです)、
労災保険法定福利費30,000円/現金30,000円
雇用保険(会社負担分):法定福利費95,000円/現金95,000円
雇用保険従業員負担分):立替金60,000円/現金60,000円
と仕訳する。
(2)毎月給与支給の都度、
雇用保険料天引き分:給与5,000円/預り金5,000円
・立替金の消し込み:預り金5,000円/立替金5,000円
と仕訳する。以後、次項(3)までは、立替金残高は減少し、預り金残高は0で推移する。
(3)やがて立替金の残高が0になったら(例えば1月に)、それ以上は前項にいう「立替金の消し込み」の仕訳をしないのは当然である。
以降、立替金残高は0のまま推移し、従業員からの預り金残高は増えていく。
(4)3月末時点での従業員からの預り金残高が11,000円で、7月の確定申告作業で不足額が32,000円と出たら、
・精算仕訳:預り金11,000円+法定福利費21,000円/現金32,000円
・新年度の概算払い:(1)に準じる。

として一巡を終える。
マイナス精算の場合も当然ありますが、これ、ひとつのサンプル。

(注1)決算は(2)と(3)の中間に現れるが、特段、決算整理のための仕訳は不要。ただし、3月決算の会社の場合は、(4)の精算仕訳では未払計上しなければならない。
(注2)新年度の4月や5月の天引き分は、立替金残高はその時点で0であるが、かまわずその都度、
・立替金の消し込み:預り金5,000円/立替金5,000円
という仕訳をして立替金残高がマイナスになっても差し支えない(半可通の上司には説明し辛いでしょうが)。どうせ、概算払いした時点で立替金残高はプラスに転じる。

(蛇足)それにつけても、労働保険は金額がマイナーな割にはシチ面倒くさい処理をしなければならず、まったく蹴った糞悪いですなぁ。
で、正規に認められているわけではありませんが世の中には簡便法とやらがあり、結構蔓延っているようです。

Re: 21年度確定・概算保険料支払の仕訳について

著者じやまださん

2010年06月24日 23:45

(ついでに追記)

超零細企業での実例(ご参考まで)

(1)確定申告時:法定福利費/現金
(2)給与支給時:給与/法定福利費

(1)(2)とも仕訳は1行のみ。決算整理もなし。賞与が年2回として、仕訳は年間たったの15発。超簡!?※;

Re: 21年度確定・概算保険料支払の仕訳について

著者じやまださん

2010年06月25日 10:03

(補足)
ちょっと早トチリしていましたが、仰せの方法と私が記述した方法とは基本的に同じでしたね。失礼しました。

確かに、立替金が0になった以降は未払金に計上しておく(但し年度末分まで)のは、管理上、楽かも知れません。

なお、
『前払い費用 22年度概算雇用・労災(会社負担分)普通預金
とありますが、概算払時点で「法定福利費」として直接費用計上してもよいと思います。

Re: 21年度確定・概算保険料支払の仕訳について

ありがとうございます。

『125,000法定福利費 22年度概算雇用・労災(会社負担分)普通預金125,000』として直接費用計上する方法でしたら

給与支払時に労働保険分(会社負担分)
125,000÷12=4月は10,424
       5月~3月は10,416

10,416法定福利 5月分労働保険料 前払費用10,416
の仕訳をいちいちしなくてよくなるのですか?

9月決算でも大丈夫でしょうか?

宜しくお願いいたします。

Re: 21年度確定・概算保険料支払の仕訳について

著者じやまださん

2010年06月25日 11:41

> 10,416法定福利 5月分労働保険料 前払費用10,416
> の仕訳をいちいちしなくてよくなるのですか?
> 9月決算でも大丈夫でしょうか?

法基通9-3-3にあります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm

要するに、一旦資産計上などする必要がない、ってことです。また、9月決算でも大丈夫です。支払った時点で全額(ただし、会社負担分)が損金になる(別表調整不要)ということです。

Re: 21年度確定・概算保険料支払の仕訳について

ありがとうございました。

ややこしい仕訳がへり助かりました。

Re: 21年度確定・概算保険料支払の仕訳について

著者頑張る君さん

2010年06月27日 11:15

> (ついでに追記)
>
> 超零細企業での実例(ご参考まで)
>
> (1)確定申告時:法定福利費/現金
> (2)給与支給時:給与/法定福利費
>
> (1)(2)とも仕訳は1行のみ。決算整理もなし。賞与が年2回として、仕訳は年間たったの15発。超簡!?※;


こほ方法は上場企業の子会社でも使用していいのでしょうか? どこまでの会社が細かく立替金処理しているのでしょうか?

Re: 21年度確定・概算保険料支払の仕訳について

著者じやまださん

2010年06月27日 14:44

頑張る君さんへ。

どういう会社なら許容できるのか、といったことは私には一切わかりません(無責任なようですが)。
ただし、「実例」と申しましたように、私の知っている会社(社員3名という超零細企業)で、かつ税務署あがりの顧問税理士が付いているんですが、この簡便処理を是としている実例があることだけは確かです。
また、下記URLのような記載もあります。当該回答者は、当該会社の規模を承知しないまま、この簡便法を、こともなげに認めていますね。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17748
もっとも、↑の回答者が、決算時にどうしろとは何も言及していないのが気になりますが・・・。
決算時に法定福利費の一部を立替金に振り替えるならば、それは簡便法ではなく正規の方法であることは言うまでもありませんが)。

余談ですが、この簡便法をよしとする公式見解(通達等)を目にしたことはありません。想像するに、"稗田阿礼"でしょうかねぇ。

素人ながらの私見ですが、こんなもん(労働保険に係る仕訳)こそ簡便法で十分だと思うんですがねぇ。言っても詮無いことですが。

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