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労務管理

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労働者派遣事業報告書について

著者 nasunasu さん

最終更新日:2010年06月25日 10:56

いつも参考にさせていただいています。

労働者派遣業報告書の年度報告(様式第11号)について質問です。

Ⅰ.この報告書は何のために提出しなければならないのでしょうか。
Ⅱ.第2面に①1日あたりの派遣料金と②派遣期間中の1日あたりの賃金を計算する箇所があります。
 そこで、①の方が②より5万程高くなる(計算は役所の担当者にも確認してもらったので合っています)のですが、翌年度以降不都合があるのでしょうか。(監視が厳しくなる等。。)

昨日代表者にこの書類の捺印依頼をしたところ、このような指摘を受けました。
私個人の認識としては、この報告書は派遣事業が適正に行われているかの確認であり、労働者に対してきちんと賃金を支払っていれば、規制(指導?)の対象にはならないのだと思っております。

ちなみに、ウチは特定派遣事業者で、②の計算の際、賞与は含まれていません(対象期間後に支払ったので。。)。
顧問契約をしている社労士はいるのですが、あまり信用できないのと、私自身の勉強の為に、役所で書き方を聞いて作成しました。

私も管理部門の業務のほかに派遣社員としての業務も行っているので、改善しなければならない点があるのであれば、きちんと意見したいと思っております。
そのためにも、正しい知識を身につけたいので、ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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Re: 労働者派遣事業報告書について

著者soumunosukeさん

2010年06月28日 14:27

はじめまして。
ご質問の件、以下ご回答・アドバイス申し上げます。

> Ⅰ.この報告書は何のために提出しなければならないのでしょうか。
Ans.厚生労働省から発せられている、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」第6に事業報告の目的が記載されています。ここには、「事業報告書及び収支決算書は、当該労働者派遣事業の労働力需給調整機能や当該事業の派遣労働者の就業実態等、事業運営の状況を的確に把握するためのものであり、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図り、労働力需給調整システムとして適正に機能させていくために必要な行政措置を講じていく上での前提となるものである。」とされています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/6.pdf

> Ⅱ.第2面に①1日あたりの派遣料金と②派遣期間中の1日あたりの賃金を計算する箇所があります。
>  そこで、①の方が②より5万程高くなる(計算は役所の担当者にも確認してもらったので合っています)のですが、翌年度以降不都合があるのでしょうか。(監視が厳しくなる等。。)
Ans.結論から申し上げれば、やや乖離が大きいのでその点指摘があるかもしれません。通常、派遣料金には派遣労働者労務費法定福利費、また求人広告費等が含まれますから、①>②にならなければビジネスモデルが破綻します。よって賃金と料金に差異が出ること自体は問題ないのですが、貴社の業務及び事業、またそもそもの料金設定が不明な為、はっきりとは言えないものの、当方の経験上、1日あたり5万円の差異というのはやや異常値のように思います。公的機関において計算していただいているとのことですから、可能性としては計算ロジックよりそもそもの根拠となる数値に誤りがあるのではと推察いたします。もう一度給与ご担当者の方等に確認してみることをお勧めいたします。
但し、現行法ではマージン率について法規制はありませんから、本件だけを以って貴社への監視が厳しくなるようなことは無いと思います。(もちろん、派遣法制自体が厳しいチェック下にありますから、全体として当局の監視が厳しくなっていくことに変わりはありません)

以上、ご参考まで。

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