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労務管理

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肩書きについて

著者 としぴょん さん

最終更新日:2010年06月28日 21:10

この度、新しい役員を設置いたしました。
副社長取締役取締役副社長との間に違いはあるのでしょう?

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Re: 肩書きについて

著者オレンジcubeさん

2010年06月29日 08:26

> この度、新しい役員を設置いたしました。
> 副社長取締役取締役副社長との間に違いはあるのでしょう?

こんにちは。
分かりません。通常は、取締役副社長が一般的で、前者は聞いたことがありません。

Re: 肩書きについて

著者T.Oさん

2010年06月29日 08:55

取締役については、会社法において明確に定義されています。
取締役とは、会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者であり、株主総会で選任され、人員は3人以上必要で、任期は2年を超えることができません。

一方、副社長等の肩書は、課長、部長等の役職と同様、会社が任意に決めることができます。

該当の方は、取締役でもあり副社長でもあるということで、
順番はどちらでも良いと思いますが、オレンジcubeさんがおっしゃるとおり、「取締役副社長」という表記順が一般的です。

Re: 肩書きについて

著者kaz99さん

2010年06月29日 09:08

> 取締役については、会社法において明確に定義されています。
> 取締役とは、会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者であり、株主総会で選任され、人員は3人以上必要で、任期は2年を超えることができません。

横から失礼いたします。

取締役は、取締役会設置会社であるなら、確かに3人以上必要ですが、取締役会非設置会社なら、1人でも問題ありません。
あと、任期ですが、委員会設置会社では1年であり、非公開会社では10年まで延長可能となります。つまり、2年の任期は、委員会設置会社でなくかつ公開会社であることになります。

取締役会設置会社だの、委員会設置会社だの、公開会社非公開会社だのは、定款に定めが必要で、登記事項となっています。

Re: 肩書きについて

著者T.Oさん

2010年06月29日 09:18

としぴょん様
Kaz99 様

こんにちは。
先ほどの回答につき、一例としてあげたつもりでしたが、
不正確な記載になってしまい、申し訳ありません。

後段の記載について、参考になれば幸いです。

Re: 肩書きについて

著者としぴょんさん

2010年06月29日 11:11

> > この度、新しい役員を設置いたしました。
> > 副社長取締役取締役副社長との間に違いはあるのでしょう?
>
> こんにちは。
> 分かりません。通常は、取締役副社長が一般的で、前者は聞いたことがありません。

Re: 肩書きについて

著者としぴょんさん

2010年06月29日 22:36

> > この度、新しい役員を設置いたしました。
> > 副社長取締役取締役副社長との間に違いはあるのでしょう?
>
> こんにちは。
> 分かりません。通常は、取締役副社長が一般的で、前者は聞いたことがありません。


こんばんは。ご回答ありがとうごあいました。
名刺を作成する際に、困っていました。
ご回答を頂き、助かりました。

Re: 肩書きについて

著者としぴょんさん

2010年06月29日 22:38

> 取締役については、会社法において明確に定義されています。
> 取締役とは、会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者であり、株主総会で選任され、人員は3人以上必要で、任期は2年を超えることができません。
>
> 一方、副社長等の肩書は、課長、部長等の役職と同様、会社が任意に決めることができます。
>
> 該当の方は、取締役でもあり副社長でもあるということで、
> 順番はどちらでも良いと思いますが、オレンジcubeさんがおっしゃるとおり、「取締役副社長」という表記順が一般的です。


ご回答頂きありがとうございました。
名刺を作成するにあたり、困っておりました。
ご回答を頂き助かりました。

Re: 肩書きについて

著者としぴょんさん

2010年06月29日 22:40

> > 取締役については、会社法において明確に定義されています。
> > 取締役とは、会社の業務執行に関する意思決定や監督を行う者であり、株主総会で選任され、人員は3人以上必要で、任期は2年を超えることができません。
>
> 横から失礼いたします。
>
> 取締役は、取締役会設置会社であるなら、確かに3人以上必要ですが、取締役会非設置会社なら、1人でも問題ありません。
> あと、任期ですが、委員会設置会社では1年であり、非公開会社では10年まで延長可能となります。つまり、2年の任期は、委員会設置会社でなくかつ公開会社であることになります。
>
> 取締役会設置会社だの、委員会設置会社だの、公開会社非公開会社だのは、定款に定めが必要で、登記事項となっています。


ご回答を頂き誠にありがとうございました。
名刺を作成するにあたり困っておりましたので、上司に詳しく説明でき、非常に助かりました。
本当にありがとうございました。

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