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取締役の改選について

著者 コナミ さん

最終更新日:2006年04月13日 15:04

弊社は、米国企業の日本法人で、資本金は1,000万円、株式譲渡制限会社です。14年4月に会社を設立した際、取締役3名および監査役1名を選任してから、その後改選せずに今まできています。そこで質問ですが、
Q1.改選を怠ってきた/怠ることに対し、何か罰則はありますか
Q2.これから弊社がとるべきアクションについて。弊社は株式譲渡制限会社なので、新会社法によれば定款の変更でそれぞれの任期を最大10年まで延ばせるようなので、そうするのがよいと思うのですが、取締役の改選を行わなかった期間について、遡及的に何かする必要がありますか。

当方総務も担当しているとはいえ、ほとんど何も知識がありませんので、アドバイスいただけると幸いです。

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Re: 取締役の改選について

著者杉島行政書士事務所さん (専門家)

2006年04月22日 19:55

この件につきましては次のように考えられます。
商法(旧法)第266条第1項第5号によれば取締役が法令または定款に違反する行為をしたときはその損害額につき賠償をしなければならないことになっています。しかし、第5項によればその責任は総株主の同意があれば免除されます。
一方、判例では「定款をもって任期中の最終の決算期に関する定時総会の集結に至るまで任期を伸長する旨を定めている場合、当該定時総会が延期または続行されたときは、その延会または継続会の終結の時まで任期は伸長される」(昭38・8・8民事甲1909)、さらに「定時総会の付議事項につき実質的決議に到達しうる見通しのたたないまま、いたずらに紛糾を続けているものと記録上うかがわれる場合においては、あたかも株主総会招集のないまま総会の時期を経過したような場合と同様に、もはや満了したものとするを妨げない」(東京高決昭60・1・25判時1147・145)と判断が下されています。
そこで、御社としましては
株主総会招集
取締役の免責の決議
取締役の解任
定款変更の決議
⑤新たな取締役の選任
という手段をとられたらよいかと考えます。もちろんこれくらいのことは御社でも考えられていることだと思います。
ご参考になれば幸いです。

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