相談の広場
当社では、規定で
「1時間当たりの単価は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52(週)を乗じたもので除して得た額とする。」
となっています。
時間単価の求め方は決まっていると思うのですが、このように自社規定で定められている場合は、規定に従うのが正しいのでしょうか?
また、計算で端数が出た場合の処理について教えてください。
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> 当社では、規定で
> 「1時間当たりの単価は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52(週)を乗じたもので除して得た額とする。」
> となっています。
この文章を数式にすると
Rt = S x 12 / Tw * 52
となりますね。
一般的には、給与月額を1ヶ月の所定労働時間で求めていると思いますが、1時間当たりの単価を求めているので問題ないとは思います。
この場合、1ヶ月の所定労働時間は、
1日の所定労働時間に1ヶ月の労働日数(会社によって、20日、21日、22日と就業規則や賃金規則で定義しています)を乗じて求めた1ヶ月の所定労働時間数を分母としています。
ただ、1ヶ月の所定内賃金の求める際に、支給項目(特に、毎月定額で支払う手当等)のうち、どの範囲を含めるかは、法的に規定されていますので確認が必要です。
>
> 時間単価の求め方は決まっていると思うのですが、このように自社規定で定められている場合は、規定に従うのが正しいのでしょうか?
前述の通り、御社の規定自体には問題がないと思われますが、1ヶ月の所定内賃金(残業単価算定の対象項目か否か)を確認する必要があります。
>
> また、計算で端数が出た場合の処理について教えてください。
蒸気の計算式で求めた、各個人の残業単価は、小数点第2位までの切り上げで処理します。(これをRtとします)
この金額に、超過勤務時間数(これをToとします)を乗じて、更に1.25倍すると、超過勤務手当の額(これをTmとします)が求まります。
この計算の結果は、切り上げて整数化すれば良いとおもいます。
結論としては、
Rt = S x 12 / Tw * 52 ... 小数点第2位で切り上げ
Tm = Rt x To x 1.25 ... 1円単位で切り上げ
同様に、深夜割増賃金や法定休日就業割増賃金を求める際も、このRtに時間数と御社規定の割増率を乗じて求めます。
単数の処理は、同様に計算結果を切り上げて整数化します。
以上ご参考になれば幸いです。
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