相談の広場
役員報酬を改訂する場合、取締役会議事録が必要なのでしょうか?それとも株主総会議事録なのでしょうか?
基本的なことかもしれませんがお教えください
また、通常株主総会は決算月2ヶ月以内に開いていますが、期首の月から事前に役員報酬を変更し、株主総会で事後承認でもいいのでしょうか?
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takaちゃん さん こんにちは。
役員報酬の決め方は二通りあります。
①定款で定める
②株主総会の決議で決める
①は金額変更の手続きが面倒で、金額改定したいときに、定款変更の手続きが必要になります。
定款変更手続きは株主総会の特別決議が必要です。
②は定款で、取締役の報酬の項目を「取締役に対する報酬は、株主総会の決議により定める」とし、株主総会で取締役報酬の総額の上限と決定方法を決議します。
そして、取締役会で個々の取締役の報酬額を決定します。
通常はこちらの手続方法を採用している企業が多いようです。
期首に役員報酬を変更し、事後での承認は、役員報酬の定期同額給与に該当しなくなるため税務上では、増額された分が損金として認められなくなります。
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> 役員報酬を改訂する場合、取締役会議事録が必要なのでしょうか?それとも株主総会議事録なのでしょうか?
> 基本的なことかもしれませんがお教えください
>
> また、通常株主総会は決算月2ヶ月以内に開いていますが、期首の月から事前に役員報酬を変更し、株主総会で事後承認でもいいのでしょうか?
> takaちゃん さん こんにちは。
>
> 役員報酬の決め方は二通りあります。
>
> ①定款で定める
> ②株主総会の決議で決める
>
> ①は金額変更の手続きが面倒で、金額改定したいときに、定款変更の手続きが必要になります。
> 定款変更手続きは株主総会の特別決議が必要です。
>
> ②は定款で、取締役の報酬の項目を「取締役に対する報酬は、株主総会の決議により定める」とし、株主総会で取締役報酬の総額の上限と決定方法を決議します。
> そして、取締役会で個々の取締役の報酬額を決定します。
> 通常はこちらの手続方法を採用している企業が多いようです。
>
> 期首に役員報酬を変更し、事後での承認は、役員報酬の定期同額給与に該当しなくなるため税務上では、増額された分が損金として認められなくなります。
>
> ------------------------
早速のアドバイスありがとうございます。
役員報酬を減額する場合も上記と同じ考え方でよろしいのでしょうか?
たびたびすいません。
takaちゃん さん こんにちは。
役員報酬の変更(増額・減額)の方法は先に述べました①と②になります。
例外として、役員報酬の減額変更については、経営の著しい悪化によって支給額を改定する時、その前後について一定額である事を条件として期中でも認められる場合があります。
(下記URLの定期同額給与の要件ケース3を参照してください)
②の取締役会での個々の金額を決定している場合では、経営の著しい悪化を証明する書類(財務諸表・資金繰表等)を完備し、取締役会で決議をすれば良いです。
役員の定期同額給与
http://www.kk-support.com/setsuzei/ya_teigaku.htm
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> 早速のアドバイスありがとうございます。
> 役員報酬を減額する場合も上記と同じ考え方でよろしいのでしょうか?
> たびたびすいません。
> takaちゃん さん こんにちは。
>
> 役員報酬の変更(増額・減額)の方法は先に述べました①と②になります。
>
> 例外として、役員報酬の減額変更については、経営の著しい悪化によって支給額を改定する時、その前後について一定額である事を条件として期中でも認められる場合があります。
> (下記URLの定期同額給与の要件ケース3を参照してください)
>
> ②の取締役会での個々の金額を決定している場合では、経営の著しい悪化を証明する書類(財務諸表・資金繰表等)を完備し、取締役会で決議をすれば良いです。
>
>
> 役員の定期同額給与
> http://www.kk-support.com/setsuzei/ya_teigaku.htm
>
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> 大変親切に開設いただきありがとうございます
早速参考に手続させていただきます
ありがとうございました。
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