相談の広場
食品売り場で働いてもらっている派遣社員の方に食品衛生法に基づいて腸内細菌検査を受けてもらっていますが、その場合、費用は派遣元会社、派遣先会社のどちらが負担すべきなのでしょうか。
私どもとしては、派遣会社に支払っている金額に含まれている、つまり派遣元会社が負担すべきだと認識しています。
法的な根拠も含めてお教えください。
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> 食品売り場で働いてもらっている派遣社員の方に食品衛生法に基づいて腸内細菌検査を受けてもらっていますが、その場合、費用は派遣元会社、派遣先会社のどちらが負担すべきなのでしょうか。
> 私どもとしては、派遣会社に支払っている金額に含まれている、つまり派遣元会社が負担すべきだと認識しています。
> 法的な根拠も含めてお教えください。
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食品衛生法に基づき行う腸内細菌検査の費用負担につき、派遣労働者の場合には派遣元・派遣先のどちらが負担すべきものなのか、法的な根拠を探しましたが見つかりませんでした。
私の意見(私見)としては、下記のとおりです。
「労働安全衛生法第66条」および「労働安全衛生法および同法施行令の施行について(基発602号)13健康管理」の法令等から類推して、食品衛生法で事業者に腸内細菌検査の義務を課してる以上、当然に事業者の負担すべきものであると思います。
労働安全衛生法においても、特殊健康診断を実施する義務は派遣元になく、派遣先にその実施義務を課しております。
つまり、労働条件や作業環境による健康診断実施は事業者(派遣先)にその責任があるということになると思います。
以上のこと、ご参考になればと思います。
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