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税務管理

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30分未満切捨てとは・・・?

著者 ★キラキラ星★ さん

最終更新日:2010年07月21日 14:18

皆様こんにちわ。お疲れ様です。
早速ですが、質問します。

給与計算に関して分からないことがあるので
教えてください!!!

例)月合計で遅刻を30分した場合、
30分の分を基本給から控除するのか否か、という
質問なのですが、

詳しく説明しますと・・・

うちの会社の給与規程では、遅刻・早退・欠勤した場合
月合計分に対する基本給を支給しない、というふうに
なっています。
ただしその合計をした時間で、30分未満は切り捨てる
ものとする、というふうにもなっています。

といった場合、例の月合計30分の遅刻だった場合は
切捨て、特に控除はしなくて済むという事になるのでしょうか?

急ぎでご回答お待ちしておりますm(_ _ )m

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Re: 30分未満切捨てとは・・・?

著者まゆりさん

2010年07月21日 16:30

こんにちは。
30分未満切捨ならば、切り捨てられるのは、細かく言えば29分59秒までで、30分の遅刻は基本給の支給対象から除外になります。
「30分以下」ならば30分が含まれますので、切捨対象ですが、「30分未満」ですと30分は含まれませんので、切捨対象外です。

Re: 30分未満切捨てとは・・・?

著者げんたさん

2010年07月21日 16:38

こんにちは。
げんたといいます。

まず、はじめに。

> 急ぎでご回答お待ちしておりますm(_ _ )m

こういう書き方をするのもどうか、と個人的には思います。
皆さん、善意で投稿内容にレスして下さっているわけですし、
総務の森の投稿者はあなたの顧問でも何でもありません。

日程的に給与計算の真っ最中で急いでるんだろうと思いますし、
気持ちは分かりますが。

また本当に急ぎで回答が欲しいのでしたら投稿するカテゴリにも
注意なさったほうが良いと思いますよ。ここは税務関係ですし。



以下、回答です。


> うちの会社の給与規程では、遅刻・早退・欠勤した場合
> 月合計分に対する基本給を支給しない、というふうに
> なっています。
> ただしその合計をした時間で、30分未満は切り捨てる
> ものとする、というふうにもなっています。



御社の就業規則の規定は、厚生労働省の通達(昭和63.3.14 基発第150号)を意識して規定されたのでしょう。だとすると、御社の就業規則、続きがないですか?

つまり、30分以上1時間未満の場合はどのように規定していますか?

今回の質問の場合、純粋に通達の端数処理に従うのでしたら、ご質問の場合は30分未満ではなく、30分との事ですので逆に1時間分基本給を控除しなければいけないのではないでしょうか?

Re: 30分未満切捨てとは・・・?

著者★キラキラ星★さん

2010年07月21日 17:08

まゆり様。
ご回答ありがとうございます。

投稿したあとで、30分未満とは30分以下ではない、
という事に気づきました。

ですが、こちらの投稿を特に削除しないまま残して
おりました。

なので、わざわざご回答頂きまして
ありがとうございます。



> こんにちは。
> 30分未満切捨ならば、切り捨てられるのは、細かく言えば29分59秒までで、30分の遅刻は基本給の支給対象から除外になります。
> 「30分以下」ならば30分が含まれますので、切捨対象ですが、「30分未満」ですと30分は含まれませんので、切捨対象外です。

Re: 30分未満切捨てとは・・・?

著者★キラキラ星★さん

2010年07月21日 17:19

げんた様。

ご回答ありがとうございます。
そうですね。確かに最後の一文はご回答下さる皆様に
失礼でした。ご指摘ありがとうございます。

さて、ご回答のお返事ですが、
弊社規程には、その続きは書いておりません。

1時間未満の場合は1時間分の基本給を控除は致しません。
社員にとって不利益となることですので。

30分以上、1時間未満の場合は、30分という扱いになります。


先ほどはじめにご回答頂きました”まゆりさん”に
お返事しましたが、遅刻30分の場合はどうか、という
この投稿をしたあとに”30分未満”という規程で
そもそもこれは対象ではない、という事に気づきました。

なので30分は30分ぶん、控除することになります。



あまりこの総務の森を使いこなせていないので
投稿したあと削除する、投稿するジャンルが
良くわかっておりません。
今後は、様々ご指摘いただいた事に注意していきたいと思います。

今回はご回答ありがとうございました。







> こんにちは。
> げんたといいます。
>
> まず、はじめに。
>
> > 急ぎでご回答お待ちしておりますm(_ _ )m
>
> こういう書き方をするのもどうか、と個人的には思います。
> 皆さん、善意で投稿内容にレスして下さっているわけですし、
> 総務の森の投稿者はあなたの顧問でも何でもありません。
>
> 日程的に給与計算の真っ最中で急いでるんだろうと思いますし、
> 気持ちは分かりますが。
>
> また本当に急ぎで回答が欲しいのでしたら投稿するカテゴリにも
> 注意なさったほうが良いと思いますよ。ここは税務関係ですし。
>
>
>
> 以下、回答です。
>
>
> > うちの会社の給与規程では、遅刻・早退・欠勤した場合
> > 月合計分に対する基本給を支給しない、というふうに
> > なっています。
> > ただしその合計をした時間で、30分未満は切り捨てる
> > ものとする、というふうにもなっています。
>
>
>
> 御社の就業規則の規定は、厚生労働省の通達(昭和63.3.14 基発第150号)を意識して規定されたのでしょう。だとすると、御社の就業規則、続きがないですか?
>
> つまり、30分以上1時間未満の場合はどのように規定していますか?
>
> 今回の質問の場合、純粋に通達の端数処理に従うのでしたら、ご質問の場合は30分未満ではなく、30分との事ですので逆に1時間分基本給を控除しなければいけないのではないでしょうか?

Re: 30分未満切捨てとは・・・?

著者げんたさん

2010年07月21日 17:40

★キラキラ星★ 様

こんにちは。
げんたです。

御社の場合、遅刻/早退/欠勤については、

・30分未満は0分に切り捨て
・30分以上60分未満は30分に切り捨て

との事ですので、労働者に必ず有利になる取扱いですので(30分以上1時間未満は規定されてないとの事ですが)問題ないと思います。

ただ、元々上記通達の時間に関する端数処理は、割増賃金に関して述べられています。
割増賃金時間外労働)については、同じ取扱では労働者が常に不利になりますので、注意なさってください。時間外労働については、厳格に1分単位で残業代を払うか、若しくは通達に従って1ヶ月の合計時間数のうち、30分未満を0分に切り捨て、30分以上1時間未満を1時間に切上げする取扱が必要になります。


以上 参考になれば。

Re: 30分未満切捨てとは・・・?

著者★キラキラ星★さん

2010年07月21日 17:46

げんた様

ご回答プラス注意点ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

すみません、短いお返事ですが・・・
どうもありがとうございました。



> ★キラキラ星★ 様
>
> こんにちは。
> げんたです。
>
> 御社の場合、遅刻/早退/欠勤については、
>
> ・30分未満は0分に切り捨て
> ・30分以上60分未満は30分に切り捨て
>
> との事ですので、労働者に必ず有利になる取扱いですので(30分以上1時間未満は規定されてないとの事ですが)問題ないと思います。
>
> ただ、元々上記通達の時間に関する端数処理は、割増賃金に関して述べられています。
> 割増賃金時間外労働)については、同じ取扱では労働者が常に不利になりますので、注意なさってください。時間外労働については、厳格に1分単位で残業代を払うか、若しくは通達に従って1ヶ月の合計時間数のうち、30分未満を0分に切り捨て、30分以上1時間未満を1時間に切上げする取扱が必要になります。
>
>
> 以上 参考になれば。

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