相談の広場
皆様こんにちわ。お疲れ様です。
早速ですが、質問します。
給与計算に関して分からないことがあるので
教えてください!!!
例)月合計で遅刻を30分した場合、
30分の分を基本給から控除するのか否か、という
質問なのですが、
詳しく説明しますと・・・
うちの会社の給与規程では、遅刻・早退・欠勤した場合
月合計分に対する基本給を支給しない、というふうに
なっています。
ただしその合計をした時間で、30分未満は切り捨てる
ものとする、というふうにもなっています。
といった場合、例の月合計30分の遅刻だった場合は
切捨て、特に控除はしなくて済むという事になるのでしょうか?
急ぎでご回答お待ちしておりますm(_ _ )m
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こんにちは。
げんたといいます。
まず、はじめに。
> 急ぎでご回答お待ちしておりますm(_ _ )m
こういう書き方をするのもどうか、と個人的には思います。
皆さん、善意で投稿内容にレスして下さっているわけですし、
総務の森の投稿者はあなたの顧問でも何でもありません。
日程的に給与計算の真っ最中で急いでるんだろうと思いますし、
気持ちは分かりますが。
また本当に急ぎで回答が欲しいのでしたら投稿するカテゴリにも
注意なさったほうが良いと思いますよ。ここは税務関係ですし。
以下、回答です。
> うちの会社の給与規程では、遅刻・早退・欠勤した場合
> 月合計分に対する基本給を支給しない、というふうに
> なっています。
> ただしその合計をした時間で、30分未満は切り捨てる
> ものとする、というふうにもなっています。
御社の就業規則の規定は、厚生労働省の通達(昭和63.3.14 基発第150号)を意識して規定されたのでしょう。だとすると、御社の就業規則、続きがないですか?
つまり、30分以上1時間未満の場合はどのように規定していますか?
今回の質問の場合、純粋に通達の端数処理に従うのでしたら、ご質問の場合は30分未満ではなく、30分との事ですので逆に1時間分基本給を控除しなければいけないのではないでしょうか?
げんた様。
ご回答ありがとうございます。
そうですね。確かに最後の一文はご回答下さる皆様に
失礼でした。ご指摘ありがとうございます。
さて、ご回答のお返事ですが、
弊社規程には、その続きは書いておりません。
1時間未満の場合は1時間分の基本給を控除は致しません。
社員にとって不利益となることですので。
30分以上、1時間未満の場合は、30分という扱いになります。
先ほどはじめにご回答頂きました”まゆりさん”に
お返事しましたが、遅刻30分の場合はどうか、という
この投稿をしたあとに”30分未満”という規程で
そもそもこれは対象ではない、という事に気づきました。
なので30分は30分ぶん、控除することになります。
あまりこの総務の森を使いこなせていないので
投稿したあと削除する、投稿するジャンルが
良くわかっておりません。
今後は、様々ご指摘いただいた事に注意していきたいと思います。
今回はご回答ありがとうございました。
> こんにちは。
> げんたといいます。
>
> まず、はじめに。
>
> > 急ぎでご回答お待ちしておりますm(_ _ )m
>
> こういう書き方をするのもどうか、と個人的には思います。
> 皆さん、善意で投稿内容にレスして下さっているわけですし、
> 総務の森の投稿者はあなたの顧問でも何でもありません。
>
> 日程的に給与計算の真っ最中で急いでるんだろうと思いますし、
> 気持ちは分かりますが。
>
> また本当に急ぎで回答が欲しいのでしたら投稿するカテゴリにも
> 注意なさったほうが良いと思いますよ。ここは税務関係ですし。
>
>
>
> 以下、回答です。
>
>
> > うちの会社の給与規程では、遅刻・早退・欠勤した場合
> > 月合計分に対する基本給を支給しない、というふうに
> > なっています。
> > ただしその合計をした時間で、30分未満は切り捨てる
> > ものとする、というふうにもなっています。
>
>
>
> 御社の就業規則の規定は、厚生労働省の通達(昭和63.3.14 基発第150号)を意識して規定されたのでしょう。だとすると、御社の就業規則、続きがないですか?
>
> つまり、30分以上1時間未満の場合はどのように規定していますか?
>
> 今回の質問の場合、純粋に通達の端数処理に従うのでしたら、ご質問の場合は30分未満ではなく、30分との事ですので逆に1時間分基本給を控除しなければいけないのではないでしょうか?
★キラキラ星★ 様
こんにちは。
げんたです。
御社の場合、遅刻/早退/欠勤については、
・30分未満は0分に切り捨て
・30分以上60分未満は30分に切り捨て
との事ですので、労働者に必ず有利になる取扱いですので(30分以上1時間未満は規定されてないとの事ですが)問題ないと思います。
ただ、元々上記通達の時間に関する端数処理は、割増賃金に関して述べられています。
割増賃金(時間外労働)については、同じ取扱では労働者が常に不利になりますので、注意なさってください。時間外労働については、厳格に1分単位で残業代を払うか、若しくは通達に従って1ヶ月の合計時間数のうち、30分未満を0分に切り捨て、30分以上1時間未満を1時間に切上げする取扱が必要になります。
以上 参考になれば。
げんた様
ご回答プラス注意点ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
すみません、短いお返事ですが・・・
どうもありがとうございました。
> ★キラキラ星★ 様
>
> こんにちは。
> げんたです。
>
> 御社の場合、遅刻/早退/欠勤については、
>
> ・30分未満は0分に切り捨て
> ・30分以上60分未満は30分に切り捨て
>
> との事ですので、労働者に必ず有利になる取扱いですので(30分以上1時間未満は規定されてないとの事ですが)問題ないと思います。
>
> ただ、元々上記通達の時間に関する端数処理は、割増賃金に関して述べられています。
> 割増賃金(時間外労働)については、同じ取扱では労働者が常に不利になりますので、注意なさってください。時間外労働については、厳格に1分単位で残業代を払うか、若しくは通達に従って1ヶ月の合計時間数のうち、30分未満を0分に切り捨て、30分以上1時間未満を1時間に切上げする取扱が必要になります。
>
>
> 以上 参考になれば。
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