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労務管理

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賃金台帳に記載する手当のことで

著者 ちょっかい さん

最終更新日:2010年07月21日 21:58

会社を退職し現在健康保険傷病手当金を受給している者です。標記の件について是非ご教示願います。

在職中に給与明細に記載されない手当が年30万~50万ありましたが傷病手当金の計算根拠として会社が証明した賃金の中にこの部分が含まれていないことに気づきました。
手当の明細は発行されていませんが休日や時間外で市内・県内・区内・都内等に外出した場合「(仮称)近距離出張手当」として1回3,500円、休日や時間外に一部の社員がローテーションで会社に掛かってきた電話を携帯で受け対応する「緊急電話当番手当」が1回2,000円又は4,000円でした。
これらが非課税であることは理解しているのですが賃金台帳から除外されていることに疑問を感じています。

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Re: 賃金台帳に記載する手当のことで

著者オレンジcubeさん

2010年07月22日 08:28

> 会社を退職し現在健康保険傷病手当金を受給している者です。標記の件について是非ご教示願います。
>
> 在職中に給与明細に記載されない手当が年30万~50万ありましたが傷病手当金の計算根拠として会社が証明した賃金の中にこの部分が含まれていないことに気づきました。
> 手当の明細は発行されていませんが休日や時間外で市内・県内・区内・都内等に外出した場合「(仮称)近距離出張手当」として1回3,500円、休日や時間外に一部の社員がローテーションで会社に掛かってきた電話を携帯で受け対応する「緊急電話当番手当」が1回2,000円又は4,000円でした。
> これらが非課税であることは理解しているのですが賃金台帳から除外されていることに疑問を感じています。

こんにちは。
傷病手当金は、健康保険等の社会保険に加入する際に、基本給通勤手当を加味した金額で加入手続きをし、その金額にあてはまる標準報酬月額で毎月保険料は控除されているのです。

傷病手当金についても、基準となるものはこの標準報酬月額をもって算出していたのです。貴殿は、低いと思われるのかもしれませんが、貴殿の会社では、その手当は社会保険料算定に含めていなかったということが考えられます。

Re: 賃金台帳に記載する手当のことで

著者オレンジcubeさん

2010年07月22日 08:31

> 会社を退職し現在健康保険傷病手当金を受給している者です。標記の件について是非ご教示願います。
>
> 在職中に給与明細に記載されない手当が年30万~50万ありましたが傷病手当金の計算根拠として会社が証明した賃金の中にこの部分が含まれていないことに気づきました。
> 手当の明細は発行されていませんが休日や時間外で市内・県内・区内・都内等に外出した場合「(仮称)近距離出張手当」として1回3,500円、休日や時間外に一部の社員がローテーションで会社に掛かってきた電話を携帯で受け対応する「緊急電話当番手当」が1回2,000円又は4,000円でした。
> これらが非課税であることは理解しているのですが賃金台帳から除外されていることに疑問を感じています。

こんにちは。
傷病手当金は、健康保険等の社会保険に加入する際に、基本給通勤手当を加味した金額で加入手続きをし、その金額にあてはまる標準報酬月額で毎月保険料は控除されているのです。

傷病手当金についても、基準となるものはこの標準報酬月額をもって算出していたのです。貴殿は、低いと思われるのかもしれませんが、貴殿の会社では、その手当は社会保険料算定に含めていなかったということが考えられます。

Re: 賃金台帳に記載する手当のことで

著者ちょっかいさん

2010年07月22日 09:07

オレンジcube様

早速のご回答ありがとうございます。
2つの手当については社会保険料が控除されていないから標準報酬月額に含まれていなかったということなんでですね。

続けてあと2つ教えていただけますか?
2つの手当は保険料の対象としなくてよいものなのでしょうか?
源泉徴収票に記載がなく年収に含まれていないのですがこれでよいのでしょうか?

Re: 賃金台帳に記載する手当のことで

著者オレンジcubeさん

2010年07月22日 12:31

> オレンジcube様
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
> 2つの手当については社会保険料が控除されていないから標準報酬月額に含まれていなかったということなんでですね。
>
> 続けてあと2つ教えていただけますか?
> 2つの手当は保険料の対象としなくてよいものなのでしょうか?
> 源泉徴収票に記載がなく年収に含まれていないのですがこれでよいのでしょうか?

こんにちは。
一つは出張手当と記載がありましたので、給与所得ではありません。
また、こちらは確認が必要だと思うのですが、携帯電話代の実費弁償分扱いになると出張手当と同様に報酬とならないという扱いになります。

Re: 賃金台帳に記載する手当のことで

著者ちょっかいさん

2010年07月22日 13:49

オレンジcube様

再度のご回答ありがとうございました。
大変お手数ですが今一度のご教示をお願いいたします。

(仮称)近距離出張手当は、平日時間外と休日に顧客を訪問して営業活動をした場合に所定の手続きを経て承認後に支給されるもので毎月5~7回分が対象となっていました。
電話当番で使用した携帯電話料金は全額会社負担となっています。手当は平日時間外に15時間対応した場合に2,000円、休日に24時間対応した場合に4,000円支給されていました。

Re: 賃金台帳に記載する手当のことで

著者オレンジcubeさん

2010年07月23日 08:14

> オレンジcube様
>
> 再度のご回答ありがとうございました。
> 大変お手数ですが今一度のご教示をお願いいたします。
>
> (仮称)近距離出張手当は、平日時間外と休日に顧客を訪問して営業活動をした場合に所定の手続きを経て承認後に支給されるもので毎月5~7回分が対象となっていました。
> 電話当番で使用した携帯電話料金は全額会社負担となっています。手当は平日時間外に15時間対応した場合に2,000円、休日に24時間対応した場合に4,000円支給されていました。

こんにちは。
最終的には、健保等に確認された方が良いと思いますが、近距離出張手当はある意味時間外勤務手当に近いものと思われますので、該当する可能性が大きいと思います。

一方、電話の方が実費弁証的なものなので、対象とならないと思います。

Re: 賃金台帳に記載する手当のことで

著者ちょっかいさん

2010年07月23日 08:25

オレンジcube様

大変お手数おかけしました。本当にありがとうございました。

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