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著者 はてな。 さん
最終更新日:2010年07月24日 10:01
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される場合がありますが、この場合、付加保険料に係る保険料納付済期間を有するときは、付加年金は支給されるのでしょうか? すみませんが、どなたか教えてください。 よろしくお願い致します。。。
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著者いつかいりさん
2010年07月24日 11:17
> 老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される場合がありますが、この場合、付加保険料に係る保険料納付済期間を有するときは、付加年金は支給されるのでしょうか? ---------------- 老齢基礎年金が併給調整により支給停止されない限り、老齢基礎年金とあわせて支給されます。
著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2010年07月24日 11:25
国民年金の付加年金は1号被保険者が将来受給する年金を増やすため国民年金の保険料に1ヶ月400円を加算して納付するものです。そして年金を受給する際は国民年金の老齢基礎年金に1ヶ月200円の年金が加算されてきます。 したがって老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されますから付加年金は支給されます。 ====================== 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫 URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
著者はてな。さん
2010年07月24日 12:10
いつかいり様、勝田先生、 早々に教えて頂きまして、大変ありがとうございました!!! とても助かりましたヽ(・∀・)ノ
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