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労務管理

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出勤率について

著者 kom さん

最終更新日:2006年04月21日 14:20

4月になり当社の大多数の人数が年次有給休暇の更新付与を行うことになります。
そのなかで「当該社員の出勤率が8割に満たない社員については年次有給休暇を付与しない」との文言があるのですがこの出勤率算定には年次有給休暇取得日や慶弔などの特別休暇などはどのように扱えば宜しいのでしょうか?私傷病欠勤で長期の休暇をとった社員については付与できるかどうか微妙な数字になっていますので聞いてみる次第です。何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 出勤率について

著者品川労務コンサルタント事務所さん (専門家)

2006年04月21日 22:11

通達では次のとおりです。

業務上災害による休業  全労働日に算入  出勤とみなす
産前産後休暇      全労働日に算入  出勤とみなす
育児休業        全労働日に算入  出勤とみなす
使用者責に帰す休業  全労働日から除外 出勤としない
不可抗力        全労働日から除外 出勤としない
ストライキ       全労働日から除外 出勤としない
休日労働        全労働日から除外 出勤としない
年次有給休暇      全労働日に算入  出勤とみなす
生理休暇        全労働日に算入  会社の自由
休職期間中       全労働日に算入  会社の自由

以上です。特別休暇と私傷病欠勤による長期欠勤は記載してませんが、「休職期間中」と同じ扱いで良いと思います。

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