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会社が勝手に株式を処分

著者 みぃちゃんと さん

最終更新日:2010年07月26日 16:18

お尋ねします。
私の母のことですが、母は以前、非上場会社A社の役員をしていました。その時に株式1000株を購入しています。
今月末日にA社の株主総会があると人伝に聞いたのですが、母には株主総会の案内がきていません。
そこで、A社の現在の代表取締役に確認したところ、会社の経営が厳しいときに母の持ち株を勝手に処分(償却)したそうです。
もちろん、母は承諾していませんし、手元には株券が残っています。
母の株式はすでに無効なのでしょうか?会社に対して何らかの対処法はあるのでしょうか?

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Re: 会社が勝手に株式を処分

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年07月27日 12:29

ご質問を読む限りでは、もちろん対抗策はありますね。
まず、お母様は、どの時点で取締役を下りておられますか?
総会決議を前提とすれば、株主の一部に招集通知を送らなかったり洩れがあったりすれば、招集手続の法令違反として、株主総会決議取消の訴えの対象となるでしょう。(実際に総会を開催していない、決議不存在の可能性も十分考えらます。)
お母様が取締役の時であれば、取締役会招集瑕疵もあります。
訴え提起期限(総会決議から3カ月以内)の問題はありますが、株主としての経済的損害賠償請求権は残るでしょう。

いずれにしても、お近くの専門家に相談され、最良の方策を検討してもらってください。

代表者とのやり取りは細かくメモに残しておかれた方が良いですね。

Re: 会社が勝手に株式を処分

著者トラきちさん

2010年07月27日 14:05

みぃちゃんとさん、こんにちは。

 すでに泉つかさ法務事務所さんから回答が寄せられていますが、株主の立場からみた意見を述べさせていただきます。

 株主の株式を会社が勝手に処分することは、株主名簿上の住所に5年間通知を送付しても届かず、その間配当金も受け取っていない場合のみに認められています。その場合でも、会社はその処分代金を株主への弁済のため、債務消滅時効となる10年間は応じなければならないとされています。

 また、質問の中に書かれていた「償却」は「消却」かと思いますが、これは会社の自己株を資本剰余金等を減少して行うものです。

 今回の場合、どちらのケースにも属さないと思いますので、どのような手続きを踏んで処分もしくは消却されたのか、きちんと会社に訊ねられた方が良いと思いますね。

 株式の価値(金額)にもよりますが、泉つかさ法務事務所さんが言っておられるように、弁護士等の専門家に相談されるほうがいいと思います。

 まずは、各地の弁護士会や商工会議所などが行っている無料の法律相談を利用されるのもいいかもしれませんね。地元の弁護士会に尋ねてみてはいかがですか?

 日弁連のサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。
 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html

Re: 会社が勝手に株式を処分

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年07月27日 15:19

一部の良からぬ経営者には、
途方もなく無茶苦茶なことをする輩も存在します。

おそらく、みぃちゃんとさんご相談のケースでは、有印私文書偽造も行われている可能性があります。
しかも、それを悪びれることなく「消却した」と話す無神経さを兼ね備えて。

専門家の力を借りなければ、また相当な覚悟で臨まなければ、損害金(株式価格)の回収は覚束ないと考えます。
時価評価が僅かな価額に留まるようであれば、攻める側が刑事告訴も辞さない姿勢を見せなければ尚更)
弁護士の内容証明や電話くらい、無視する輩を何人も見てきましたので。行動に移すのは早いに越したことはありませんね。

Re: 会社が勝手に株式を処分

著者みぃちゃんとさん

2010年08月10日 11:22

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