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「無料証明」 【労働基準法 第111条】

最終更新日:2006年04月23日 12:17

≪本文≫

労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務
を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することがで
きる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関し
て証明を請求する場合においても同様である。
具体的にはどんな内容ですか?
会社に就職したときに、戸籍謄本、抄本、住民票等の提出を求められたときに無料で証明を請求できるということですか?

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Re: 「無料証明」 【労働基準法 第111条】

著者ばびぃさん

2006年05月30日 13:09

そのとおりです。
労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができます。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様です。

 本規定は、戸籍証明書を必要とする場合は無料でその証明を求めることができる旨を定めたものです。

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