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土地売上に対する仕入にかかった費用の消費税について

著者 はなちゃん0117 さん

最終更新日:2010年07月28日 14:35

不動産業の経理初心者です。

非課税売上(土地)がたったとき
仕入れにかかった費用(販売用不動産にのせてる)を
仕入に振り替えてます。

課税で仕入れても非課税売上に関連するものは
消費税は控除されない、というので、

できる限り仕入原価にいれないで(販売用不動産におかないで)直接費用にできる部分はしていきたいと考えました。

土地買取価格は当然販売用不動産にしてのちに仕入に
振替ますが、土地仕入時の移転登記料(司法書士報酬)、
解体工事費用仲介手数料などは原価対応させずに
支払った段階で費用処理するのは、だめでしょうか。

このような諸費用も原価対応させなければだめなんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 土地売上に対する仕入にかかった費用の消費税について

著者kattuさん

2010年07月28日 16:56

はなちゃん0117さんへ

課税売上と非課税売上が混在している事業は消費税の申告が大変ですよね。頑張ってください。

《不動産取引の場合》
取得価額に含めるものは、
・購入代価
・土地の造成又は改良に要した費用(基通7-3-4)
・土地の取得に際して支払う立退き料(基通7-3-5)
・土地と建物を一括購入した場合で、取得後1年以内に建物を取り壊す場合の、その建物の帳簿価額及び取り壊し費用(基通7-3-6)
仲介手数料
・その土地を事業の用に供するために直接要した費用
・土地の取得に関連して支出する地方公共団体に対する寄附等(基通7-3-3)

取得価額に算入しないことができる費用は、
借入金の利子(基通7-3-1の2)
・割賦購入した場合の利息相当額で契約で明示されているもの(基通7-3-2)
・不動産取得税(基通7-3-3の2)
・特別土地保有税(土地取得に課されたもの)
・登録免許税その他の登記費用
・建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で計画変更により不要となったもの
固定資産の取得契約を解除し、他の固定資産を取得する場合の違約金

となっていますので、できる限り仕入原価にいれないで(販売用不動産におかないで)直接費用にできる部分はしていきたいと考えるお気持ちは分かりますが、税務調査で指摘される前にきちんと処理されておかれた方が良いと思います。
控除できなかった消費税も、必要経費損金算入できますから…
課税売上対応仕入、非課税売上対応の課税仕入、課税・非課税共通対応の課税仕入等に注意しての処理が必要です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6921.htm

Re: 土地売上に対する仕入にかかった費用の消費税について

著者はなちゃん0117さん

2010年07月28日 21:24

kattuさん

ご丁寧な回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
参考のURLも見ました。
控除できなかった消費税損金算入できるのですね。
知らなかったです。
その辺もうすこし調べてやっていきます。

ありがとうございました!

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