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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アルバイトの採用について

著者 とある111 さん

最終更新日:2010年07月29日 09:51

いつも大変参考にさせていただいております。

今回、初めてアルバイトを雇う事となりました。
そこで、教えていただきたいのですが、
アルバイトを雇う場合の注意点についてです。

弊社、従業員1名という小さな会社のため、就業規則も作成しておりません。アルバイトについても同様です。
今回、日本人大学生と大学に留学している中国人留学生の2名を予定しております。
勤務時間は基本週1日(10時~17時)
期間は未定

雇用保険社会保険の加入は必要ないことはわかったのですが、
源泉徴収、雇用契約書(どれも「アルバイト就業規則による」とあるので)についてがよくわかりません。

アルバイトの採用ついて注意する点、参考になるものがありましたら、是非ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: アルバイトの採用について

とある111さん  こんにちは

お話からすると、個人会社とも思えるように思いますが、基本的には労基法との絡みから雇用契約賃金有給休暇社会保険等の契約条件を記載しておくことが必要でしょう。
御参考のHpあります。

ないとう社会保険労務事務所Hpより
<パート アルバイト雇用契約書・労働条件通知書
http://www.naito-office.jp/article/13503301.html

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>給与と源泉徴収>No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm

Re: アルバイトの採用について

著者おぼろさん

2010年07月29日 14:50

とある111さん、こんにちは。

http://www.bizocean.jp/

就業規則労働契約書などのテンプレがあるサイトを載せておきます。ゼロから作り出すのはなかなか大変でしょうから、まず無料ダウンロード(会員も無料でなれます)して、御社にあった条件に変更していけばいいと思います。
試しにダウンロードしてみたら、就業規則はWordで、労働契約書はExcelでしたよ。

条件を変更する場合は、労働基準法などを参照し、法以下の待遇にならないようにご注意下さい。

就業規則も10名になる前に整備して、運用などで問題点がないか試しておくのもいいと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: アルバイトの採用について

著者どんぐり姐御さん

2010年07月29日 15:31

こんにちは

ちょっときになったのでひとつだけ。

留学生は資格外活動の許可は持っていますか?

労働時間は週に28時間以内のようですので問題ないかとは思いますが、資格外活動の許可を得ているかどうかの確認はしてくださいね。
知らなかったでは済まされないですから。

参考

http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/q&a.html
(Q4が参考になるかと思います)

http://www.f-arbeit.jp/owner/?p_act=notice


ご存知でしたら失礼いたしました。



> いつも大変参考にさせていただいております。
>
> 今回、初めてアルバイトを雇う事となりました。
> そこで、教えていただきたいのですが、
> アルバイトを雇う場合の注意点についてです。
>
> 弊社、従業員1名という小さな会社のため、就業規則も作成しておりません。アルバイトについても同様です。
> 今回、日本人大学生と大学に留学している中国人留学生の2名を予定しております。
> 勤務時間は基本週1日(10時~17時)
> 期間は未定
>
> 雇用保険社会保険の加入は必要ないことはわかったのですが、
> 源泉徴収、雇用契約書(どれも「アルバイト就業規則による」とあるので)についてがよくわかりません。
>
> アルバイトの採用ついて注意する点、参考になるものがありましたら、是非ご教示ください。
> よろしくお願いいたします。

外国人の アルバイト採用について

著者刈谷行政書士事務所さん (専門家)

2010年07月30日 10:46

外国人を雇う場合は就労資格があるかどうかを確認する必要があります。留学生の場合は就労資格がないので、働く場合は資格外活動の許可を受ける必要があります。まだ、許可を受けていない場合は受けるよう指導して下さい。許可の有無の確認ですが、就労資格証明書か外国人登録証明への記載(裏面)で確認できます。  就労資格のない外国人を雇うと不法就労助長罪に問われることがあり、3年以下の懲役・300万円以下の罰金があるのでお気をつけ下さい。 余談ですが、外国人登録証明と面接の際の履歴書の住所の記載が違いう場合、外国人登録証明の住所変更を勧めて下さい。外国人は引っ越しをしても外国人登録の住所変更を行わない事があるので。

Re: アルバイトの採用について

著者とある111さん

2010年07月30日 16:35

akijinさま

ありがとうございます。
まずは教えていただいたHPより契約書を作成しようとおもいます。

Re: アルバイトの採用について

著者とある111さん

2010年07月30日 16:36

おぼろ さま

ありがとうございます。
やっぱり早めに作成しておいたほうがよさそうですね。
社員用もアルバイト用も
教えていただいたものを参考に早急に作成したいとおもいます。

Re: アルバイトの採用について

著者とある111さん

2010年07月30日 16:37

削除されました

Re: 外国人の アルバイト採用について

著者とある111さん

2010年07月30日 16:41

刈谷行政書士事務所 さま

ありがとうございます。
就労資格、住所とも本人に確認してみます。

Re: アルバイトの採用について

著者とある111さん

2010年07月30日 16:45

どんぐり姐御さま
ありがとうございます。

労働時間もですね。
忙しくなってきた場合、日数を増やす事も検討しているので
注意します。

Re: アルバイトの採用について

著者じゃむさん

2010年07月30日 19:38

特別永住者以外の外国人の雇用に際しては、
外国人雇用状況報告というのも必要だったと思います。


厚生労働省のHP(届出用紙もあります。ネットでもできます)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html

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