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労務管理

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使用人兼務役員の賞与

著者 総務主任 さん

最終更新日:2010年08月03日 13:00

いつも勉強させていただいております。

弊社では今まで決算で利益が出た時だけ決算賞与が支給されるのですが、今期は上期の業績が良かったので夏季賞与が支給されました。

役員(株式保有)には配当が出ることになったのですが、社長から取締役の1名には配当使用人兼務役員として部長と同額の賞与を支給する旨の連絡がありました。

この取締役は株式を持っており、雇用保険には加入していません。給与は全て役員報酬です。

賞与のみ使用人兼務役員として支給することは可能なのでしょうか?
また雇用保険は未加入のままで問題ないでしょうか?

一般社員は7月中旬に賞与が支給されたため賞与支払届も既に提出済みですが、取締役賞与のみを再度提出するのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 使用人兼務役員の賞与

著者パルザーさん

2010年08月04日 08:18

総務主任 さん こんにちは。

使用人兼務役員の要件として、使用人としての職位を持ち、常時その職務に従事している必要があります。 
その給与体系も使用人部分と役員報酬とに分類されている必要があります。
その取締役の方は 全額 役員報酬である事から、使用人兼務役員である事を証明するには、かなり難があり「役員賞与」になると思われます。

賞与支払届は既に提出済みとの事ですが、支給日のタイミングによると思いますので、その扱いをどうするのかは、社会保険事務所等へお尋ねください。

追加でもう一点、法令70条3号で使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与の支給は、他の使用人と異なる時期に支給したものの額は損金不算入となる事を定めています。
これは、たとえ1日の違いがあっても、異なる時期と解される程シビアな条件となります。
※重要な条件でしたので追加しました。

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> いつも勉強させていただいております。
>
> 弊社では今まで決算で利益が出た時だけ決算賞与が支給されるのですが、今期は上期の業績が良かったので夏季賞与が支給されました。
>
> 役員(株式保有)には配当が出ることになったのですが、社長から取締役の1名には配当使用人兼務役員として部長と同額の賞与を支給する旨の連絡がありました。
>
> この取締役は株式を持っており、雇用保険には加入していません。給与は全て役員報酬です。
>
> 賞与のみ使用人兼務役員として支給することは可能なのでしょうか?
> また雇用保険は未加入のままで問題ないでしょうか?
>
> 一般社員は7月中旬に賞与が支給されたため賞与支払届も既に提出済みですが、取締役賞与のみを再度提出するのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 使用人兼務役員の賞与

著者総務主任さん

2010年08月04日 13:59

パルザーさん

ご返信ありがとうございます。

役員賞与の支給に関わったのは今回が初めてなので知識がなくお恥ずかしいのですが、「役員賞与」は一般の社員(使用人兼務役員)に支払う賞与と何が違うのでしょうか?

損金に算入できるかどうかということですか?

今回の賞与については事前に決められたものではなく、株主総会で決定したものなので役員賞与損金不算入になるということでしょうか?

支給額から控除するもの(健康保険厚生年金保険所得税雇用保険は加入していないため控除なし)については役員賞与使用人兼務役員賞与も同じですよね?

支給日については一般社員と同じ日になります。

Re: 使用人兼務役員の賞与

著者パルザーさん

2010年08月04日 14:49

総務主任 さん こんにちは。

使用人兼務役員と認められる方への使用人職務分に相当する賞与は、一般の使用人と同様に損金経理できます。
しかし、役員賞与(事前確定届出給与等に該当しない役員賞与)は税務上、損金として認められません。
それだけの違いですが、役員に対する賞与となれば、それ相当の額になろうかと思われます。
節税という観点からすれば、費用として損金経理したくなるのが人情でしょう。
損金として認められないと言う事は、企業が経費として仕訳しようとも、税務申告書では所得加算が必要となり、法人税額等がアップする事になります。 

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> パルザーさん
>
> ご返信ありがとうございます。
>
> 役員賞与の支給に関わったのは今回が初めてなので知識がなくお恥ずかしいのですが、「役員賞与」は一般の社員(使用人兼務役員)に支払う賞与と何が違うのでしょうか?
>
> 損金に算入できるかどうかということですか?
>
> 今回の賞与については事前に決められたものではなく、株主総会で決定したものなので役員賞与損金不算入になるということでしょうか?
>
> 支給額から控除するもの(健康保険厚生年金保険所得税雇用保険は加入していないため控除なし)については役員賞与使用人兼務役員賞与も同じですよね?
>
> 支給日については一般社員と同じ日になります。

Re: 使用人兼務役員の賞与

著者総務主任さん

2010年08月04日 19:22

パルザーさん

ご丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。

使用人兼務役員は弊社顧問の税理士からの指示のようですので、再度確認してみます。

役員とは言え、年も若い(設立間もないので社長も若い方だと思います)のでサラリーマンの平均的な賞与よりずっと低いので、ご心配いただく程の金額ではないのです。。。

賞与支払届については、社会保険事務所に確認したところ1名だけ総括表と賞与支払届に記入して提出すればいいとのことでした。

ありがとうございました。

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