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業務使用マイカー使用料の消費税可否について

著者 コッキー さん

最終更新日:2010年08月05日 09:00

業務で使用するマイカーの使用料を、キロあたり27円で現金支給しております。
当然、通勤に対する手当も同じく27円で、こちらは給料加算で支給しておりますが、
これらの支給額は、消費税課税仕入れに該当するでしょうか?
いままで不課税処理としてましたが、他社の知人が課税仕入れしてると聞きました。
(大蔵財務協会「消費税可否判定早見表」によると事業者従業員の自家用車を一定条件で借上げる際の借上料(ガソリン代実費+走行距離応じた金額)は課税仕入れに該当するとあります。)

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Re: 業務使用マイカー使用料の消費税可否について

> 業務で使用するマイカーの使用料を、キロあたり27円で現金支給しております。
> 当然、通勤に対する手当も同じく27円で、こちらは給料加算で支給しておりますが、
> これらの支給額は、消費税課税仕入れに該当するでしょうか?
> いままで不課税処理としてましたが、他社の知人が課税仕入れしてると聞きました。
> (大蔵財務協会「消費税可否判定早見表」によると事業者従業員の自家用車を一定条件で借上げる際の借上料(ガソリン代実費+走行距離応じた金額)は課税仕入れに該当するとあります。)


ご質問の社員から之マイカー賃貸はやはり、社員個人資産の賃貸借りうけとなりますのでそれにかかる費用支払いには消費税加算が必要です。
地域力連携拠点(北海道商工会連合会)・事業承継支援センター
http://www.do-shokoren.com/keiei/ans/zeimu.htm
Q2.社員のマイカーを借り上げ使用する際の税金と管理方法について

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