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出向契約のない社員の給与について

著者 chabaa さん

最終更新日:2010年08月03日 15:49

こんにちは。
出向契約の件でお伺いいたします。
現在、グループ会社間で社員を出向させ、出向元が給与の支払を行っております。月末にグループ間で振込で給与の資金をやりとりしています。会社間の出向契約書がないのですが、税務上は問題がありませんでしょうか。
労働保険の確定の際に、出向先が出向者の分の労災の算定
しなければならなかったと思いますが、それも行っておりません。どのような対応をすればよいでしょうか。

また、期限の定めがある出向と無期限の出向の場合では扱いが違いますでしょうか。ご教示お願いいたします。

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Re: 出向契約のない社員の給与について

著者HOFさん

2010年08月06日 10:49

> こんにちは。
> 出向契約の件でお伺いいたします。
> 現在、グループ会社間で社員を出向させ、出向元が給与の支払を行っております。月末にグループ間で振込で給与の資金をやりとりしています。会社間の出向契約書がないのですが、税務上は問題がありませんでしょうか。
> 労働保険の確定の際に、出向先が出向者の分の労災の算定
> しなければならなかったと思いますが、それも行っておりません。どのような対応をすればよいでしょうか。
>
> また、期限の定めがある出向と無期限の出向の場合では扱いが違いますでしょうか。ご教示お願いいたします。

当社の場合は
1、労働協約適用会社間では、人事的な取り扱いは「異動」(対外的には会社が違うので出向や派遣ですが)となり、出向契約書は結んでいません。
2、労働協約適用会社外の場合は、「出向・派遣」になり、契約書を結んでいます。
3、労働保険については、労働協約適用間であっても、雇用保険は所属元の会社が払い、労災保険は異動・出向先が払うとなっています。
4、給与や保険料の会社負担分の取り決めは「覚書」「出向契約書」にて案件ごとに取り決めています。

ご参考になれば幸いです。

Re: 出向契約のない社員の給与について

chabaaさん  こんにちは

お話から察しますと、企業の事業内容の拡大から、グループ会社として設立、その事業内容による労働者出向、派遣を行っているように見ますが、いかがでしょうか。
基本は、親子関係会社閑といえども、労働者にはその労務内容により労働契約を結ぶことが必要とおもいます。
子会社、関係会社も親会社の労働契約を主義務としているならば、出向、派遣に至る契約締結が必要でしょう。
労働条件をすべて親会社としているならなをさらです。
今一度、就業規則の再確認、出向契約の締結を結ぶことが必要でしょう。

総務労務、経理、法務)に関する用語などを検索できます。
http://www.cybozu.net/search/searchGeneralAffairs/%BD%D0%B8%FE/1

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