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会社設立時の身内役員が他企業への就職する際の不都合

著者 さくらじまふんか さん

最終更新日:2010年08月08日 02:14

どこに相談したらよいのかよくわからないので、ここで質問させていただきました。
私は今まで役員をしていた会社を退任して、実質的に自分が全ての業務を行う株式会社を設立しようとしています。役員一人の会社としてもよいかもしれませんが、体裁も大事と思い、複数役員取締役会を設置しない会社として登記しようと思っています。その場合、私以外の役員失業中の妻とするつもりですが、妻は就職活動中(失業保険ももらっている)です。設立会社の役員になっても妻に報酬はありません。
妻の失業保険や就職に何か不都合があるでしょうか。

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Re: 会社設立時の身内役員が他企業への就職する際の不都合

著者1・2・3さん

2010年08月08日 14:20

> どこに相談したらよいのかよくわからないので、ここで質問させていただきました。
> 私は今まで役員をしていた会社を退任して、実質的に自分が全ての業務を行う株式会社を設立しようとしています。役員一人の会社としてもよいかもしれませんが、体裁も大事と思い、複数役員取締役会を設置しない会社として登記しようと思っています。その場合、私以外の役員失業中の妻とするつもりですが、妻は就職活動中(失業保険ももらっている)です。設立会社の役員になっても妻に報酬はありません。
> 妻の失業保険や就職に何か不都合があるでしょうか。

 ‐-------------------------

① 設立会社の役員に妻を就任させた場合、報酬の有無に係らず、準備日から求職者給付基本手当)の支給対象になりません。

② 妻が他の会社に就職する場合
 大方の会社が、就業規則で副業を禁止していると思いますので。就職先の会社が、社員の副業を認めているかどうかの確認が必要と思います。

 簡単ですが、ご査収願います。

Re: 会社設立時の身内役員が他企業への就職する際の不都合

著者さくらじまふんかさん

2010年08月09日 02:48

1・2・3さま、早速のご返信ありがとうございます。感謝いたします。

>①設立会社の役員に妻を就任させた場合、報酬の有無に係らず準備日から求職者給付基本手当)の支給対象になりません。
・・・言われてみればなるほどと思いました。ちなみに、準備日というのは、設立登記申請日ということでしょうか。何の法令のどこを見ればよいか教えてくだされば自分でも調べたいと思います。

>②妻が他の会社に就職する場合、大方の会社が、就業規則で副業を禁止していると思いますので。就職先の会社が、社員の副業を認めているかどうかの確認が必要と思います。
・・・私が今までいた会社の就業規則も副業禁止です。ただ、その場合でも、求職応募してくる人のなかには、自分で事業しているけど業績が悪いから応募しているという方もおられ、それも当たり前のことと思って自分が面接等していたものですから、今回のような質問をしてしまいました。妻の就職が決まるならそのとき役員を辞任してもらえばよいと考えていましたが、やはり就職自体が難しくなるということでしょうか。

すでに①の回答を拝見して、資金の乏しい事業のスタート時ですし、希望しているわけでもない妻を役員にするのはやめて私一人役員でスタートしようかと思いました。一人役員株式会社と二人役員株式会社で、何か実質的に不利が生じるようなことは今のところないように思っているのですが・・・もし、よろしければこの点でもアドバイスいただければ幸いです。

Re: 会社設立時の身内役員が他企業への就職する際の不都合

著者1・2・3さん

2010年08月09日 13:43

> ちなみに、準備日というのは、設立登記申請日ということでしょうか。何の法令のどこを見ればよいか教えてくだされば自分でも調べたいと思います。

◆ 準備日についての法令上の日数の規定が有るわけではありませんが、役員に就任する上での準備を要するため、ハローワークに出頭できないときから基本手当の支給が受けられないとの意味でのことです。
 (実際のところ、ハローワークに申告しない限り、ハローワークではその実態を把握できないと思いますが。) 

 ‐------------------------‐‐-
> 妻の就職が決まるならそのとき役員を辞任してもらえばよいと考えていましたが、やはり就職自体が難しくなるということでしょうか。

◆ それならそれで、問題ないと思います。

 ‐---------------------------
> 一人役員株式会社と二人役員株式会社で、何か実質的に不利が生じるようなことは今のところないように思っているのですが・・・

◆ 一人役員と二人役員株式会社で、私見的には不利が生じることはないと思います。
 ただ、これも私見ではありますが、妻が役員である会社は個人的には多少の胡散臭さを感じてしまいます。

 的確なご回答になってないと思いますが、一つの意見として聞き流してください。


【PS】
 前回の回答は、法令上の一般的な考えとしてご回答いたしましたが、実際的なこととして、名前だけの役員就任で無収入であり、実際に設立会社で働かないで、妻は他にあくまでも別会社に就職したいということであれば、基本手当の受給も可能かと思います。
ハローワークにその旨を一度ご相談するのも良いと思います。

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