相談の広場
この度、育児休業から復帰した社員から
「従前標準報酬月額みなし措置」について聞かれました。
社会保険の仕事をして、約一年になりますが、
今まで申請された事も 聞かれた事もなく、
他の方に聞いても「やったことがない」と言います。
インターネット等をみても、いまいち分からず・・・
宜しければ、一から教えていただけないでしょうか?
ちなみに、質問してきた者は、
6月1日に復帰して、
8月25日から固定賃金(住宅手当)が下がります
(当社は、末締めの当月25日払い)
よろしくお願い致します
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> 「従前標準報酬月額みなし措置」について聞かれました。
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> 他の方に聞いても「やったことがない」と言います。
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> ちなみに、質問してきた者は、
> 6月1日に復帰して、
> 8月25日から固定賃金(住宅手当)が下がります
> (当社は、末締めの当月25日払い)
>
> よろしくお願い致します
こんにちは。
育児休業明けの人に対しての申請が2つございます。
①育児休業等終了時月額変更届
固定的賃金の変動がなくても、従前の等級と比べて1等級でも下がった場合、申請することで、改定が行われます。
②養育期間標準報酬月額特例申出書
育児明けの場合、短時間勤務になったり、残業が出来なかったりで、①の届出により等級が下がったりします。月々の社会保険の支払は減額されてよくなりますが、将来に受取る年金額に影響が出てしまいます。
この特例申出書は、月々の支払とは別に、将来受取る年金の計算については、従前の高い標準報酬月額で計算してくれるというものです。
届出には、この生年月日及び子と申出者との身分が明らかにすることができるもの(戸籍抄本など)、申出書が子を養育していることを証明する書類(住民票など)を添付する必要があります。
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