相談の広場
重要なご相談があります。
通常、4月に昇降給があり4,5,6月の給与にて算定基礎届をし、
9月から新しい保険料が確定するかと思われます。
当社も同様だったのですが決算期が8月ということもあり、
今年より昇降給も9月に合わせることとなりました。
ここで質問があります。
9月に給与ベースが変更となるということは、
算定基礎届を7月にした後、2等級以上変更がある場合は、
さらに9月~11月の月額変更をしなくてはいけないということでしょうか??
算定基礎によって決定された保険料が月額変更によって更に変更になる。
言わば年2回、保険料が変更になるということでしょうか??
わかりづらい文章で大変失礼致します。
ご回答頂ける方は是非ともお願い申し上げます。
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