相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

9月昇降給の場合、算定基礎届+月額変更!?

著者 ルーツアロマ さん

最終更新日:2010年08月15日 21:05

重要なご相談があります。
通常、4月に昇降給があり4,5,6月の給与にて算定基礎届をし、
9月から新しい保険料が確定するかと思われます。

当社も同様だったのですが決算期が8月ということもあり、
今年より昇降給も9月に合わせることとなりました。

ここで質問があります。
9月に給与ベースが変更となるということは、
算定基礎届を7月にした後、2等級以上変更がある場合は、
さらに9月~11月の月額変更をしなくてはいけないということでしょうか??

算定基礎によって決定された保険料が月額変更によって更に変更になる。
言わば年2回、保険料が変更になるということでしょうか??

わかりづらい文章で大変失礼致します。
ご回答頂ける方は是非ともお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 9月昇降給の場合、算定基礎届+月額変更!?

著者ファインファインさん

2010年08月15日 22:40

はい、その通りです。
そして2等級以上の誤差が出た場合、12月分の保険料から新しい標準報酬月額を適用します(一般的には1月に支給される給与からの徴収となります)。

なお、この場合の2等級以上の誤差が有るかどうかを比較する従前の標準報酬月額とは算定基礎届によって定時決定した報酬月額となります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP