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損金算入について

最終更新日:2010年08月17日 12:05

いつもお世話になります。

よく損金算入とか経費として認められるという言葉を耳にしますが、損金不算入=経費として認められないとどのような事態になるのでしょうか?

たとえば、会社の役員から「役員報酬は毎月同額ではなく、売上によって上下するようにしなさい。」と言われた場合、私は「それはできません、税法上役員報酬は毎月同額でなければなりません。経費として認められません。」と回答します。
それに返された言葉が「経費として認められないなら、認められないでいいから。」

…そもそも、経費として認められないという言葉はイコールやってはいけませんと置き換えて役員に言い渡して良いのでしょうか?

同じように、売上の良い月は役員賞与を支給したい…と役員に言われ、それも「事前に届け出を出さなければ損金不算入となり、経費として認められませんよ。」と答えたものの、役員は「経費として認められなくても良い(税金払っても良い)から、支給したい月に都度役員報酬を支給したい。」と言われてしまったら、それは経費として認められないとしか言えず、やってはいけませんとは言えないものでしょうか?

どうしても、損金算入や経費として認めらるという言葉の意味が理解できず、役員への説明に説得力がありません。

ちなみに、役員は法務関連については無知です。

自分でもきちんと理解して説明したいので、ご教授くださいますようお願いいたします。

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Re: 損金算入について

著者ファインファインさん

2010年08月17日 14:29

会計上の経費と税務上の経費の違いによるものです。
会計上は経費であっても税務申告の際経費に計上できないものが損金不算入、逆に会計上では経費にしていないものでも税務上では経費にできる場合もあります(損金算入)。また会計上では収入や利益としているものが税務上では収入や利益としなくても良いものが益金不算入、会計上では収入や利益としていないけれど税務上は利益と認定されるものが益金算入と言います。

役員給与(役員報酬)や役員賞与会計上では全て経費となりますが、定期同額給与や事前届出によっては税務上経費として認めませんよ、というのが損金不算入となり税務申告の上ではその分利益が増えてしまい、結果として納税額が増えてしまいます。

具体的な例で説明します。

決算書損益計算書では役員給与や役員賞与の全額が経費として計上されていますので、「税引前当期利益」が仮に100万円だったとします。損金不算入がなければ税額は利益の約40%(利益額によって税率が異なりますが平均として40%としています、また法人税法人県民税・事業税・法人市民税の合計です)で約40万円で、「税引後の当期純利益」は60万円ですが、もし損金不算入となる役員給与などが400万円あったとすれば税務上の利益は500万円となり税額は約200万円に跳ね上がり、結果「税引後の当期純利益」は▲100万円となってしまいます。

もちろん損金算入や不算入はこれだけではありませんが、結果として払う税金が増えてしまうようなことは企業経営上極力避けるべきで、上記のようにせっかくの利益を無にしてしまうことは経営者の失策としか言いようがありません。

Re: 損金算入について

ファインファイン様

詳しいご回答をいただきまして、ありがとうございます。
会計上と税務上の扱いがあることが、自分の中で理解されておりませんでした。
自信をもって説明できそうです!

しかし、当社は赤字なので法人税が加算されることはないのかなぁ?と思ったりもしました。。。

ありがとうございます。

Re: 損金算入について

著者ファインファインさん

2010年08月17日 20:34

確かに元々赤字であれば税金を払う必要がないから、という理論は成り立つのですがよく考えてください。赤字なのに事前届け出をしていない役員賞与を支給すればなおさら赤字が膨らんでしまいます。

赤字なら決算に向けていかに赤字額を減らすかを考えるのが経営者でしょう。それが税金を払う必要がないからと言ってさらに赤字を膨らますような役員賞与を支給するなら株主従業員が黙ってはいませんよ。

「定期同額給与を守って、また事前届出の役員賞与だから支給しないわけにはいかないから結果として赤字になりました」というのと訳が違いますし、赤字なら臨時株主総会取締役会役員報酬の減額を決議すれば定期同額給与に該当せず損金算入が認められる場合もありますので、赤字の会社ならまずその方向へシフトするのが当然ではないかと考えます。

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