相談の広場
最終更新日:2010年08月20日 10:25
おはようございます。
皆様のご意見をお聞きしたく投稿しました。
当社の外注先である会社が事業を廃止し債権者が不明確であるため、
裁判所に供託することになりました。
現在は
(借方)外注費XXXXX(貸方)未払費用XXXXX
となっています。
裁判所に供託した場合には
(借方)未払費用XXXXX(貸方)現預金XXXXX
の仕訳が考えられますが、裁判所からどこが
債権者なのか決定されその債権者に支払われるまで
経過勘定を使うべきかどうかの二つが考えられると
思いますがもしご経験された方がいらっしゃいましたら
教えていただきたいと思います。
経過勘定は供託した時の(借方)未払費用XXXXX
をもう一度、資産計上し両建てとしておく方法です
(借方)その他流動資産XXXXX(借方)未払費用XXXXX
よろしくお願いします。
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hakotan2 さん こんにちは。
当時の外注先が事業廃止に伴い、複数の債権者が現れ、誰が正等な債権者か判らない等の
理由なのか、もう少しその辺の事情を明記していただくと回答しやすくなるかと思います。
結果的に hakotan2 さんが示している 二番目の
(借方)その他流動資産XXXXX(借方)未払費用XXXXX
になると思うのですが、裁判の供託金なら、まだ確定しない分として供託するのですから
一旦 「仮払金」等で処理、裁判の判決に基づき、仮払金の精算(振替)をするのも
一つの方法 かとも思います。
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> おはようございます。
>
> 皆様のご意見をお聞きしたく投稿しました。
>
> 当社の外注先である会社が事業を廃止し債権者が不明確であるため、
> 裁判所に供託することになりました。
>
> 現在は
> (借方)外注費XXXXX(貸方)未払費用XXXXX
> となっています。
>
> 裁判所に供託した場合には
> (借方)未払費用XXXXX(貸方)現預金XXXXX
>
> の仕訳が考えられますが、裁判所からどこが
> 債権者なのか決定されその債権者に支払われるまで
> 経過勘定を使うべきかどうかの二つが考えられると
> 思いますがもしご経験された方がいらっしゃいましたら
> 教えていただきたいと思います。
>
> 経過勘定は供託した時の(借方)未払費用XXXXX
> をもう一度、資産計上し両建てとしておく方法です
>
> (借方)その他流動資産XXXXX(借方)未払費用XXXXX
>
> よろしくお願いします。
バルザーさん、おはようございます。
さっそくお忙しいところご回答いただきまして
ありがとうございました。
私も同じような考え方でおりました。
詳しく書きますと
この外注先は2年前に第3者に当社の債権を譲渡する
登記をしておりました。
しかし今年外注契約をした際、債権譲渡の禁止事項が
契約書に記載されているにも係らず当社に知らせずに
契約したものです。
もし債権譲渡の登記があれば通常の会社は契約することは
ないと思います。
なので登記を隠して契約したと考えられます。
事業廃止が判明した段階で第3者から登記してあったことを
知らせてきたという訳です。(内容証明)
この請負代金は国税局から差し押さえされましたが
第3者の登記が優先なのか、国税局なのか、事業廃止した
会社なのか、債権者が明確ではありません。
なので供託せざるを負えないことになりました。
当社には、供託した場合、供託金を取り戻す権利は
なくなると考えられますので、供託した時点で
1.(借方)未払費用XXXXX(貸方)現預金XXXXX
でも問題ないのではないかと考えました。
2.(借方)その他流動資産XXXXX(借方)未払費用XXXXX
の場合は裁判所の決定があるまで両建て表示となります。
供託して取り戻す権利が当社にないにも係らず両建て
することはBSに資産、負債を過大表示しているのでは
ないかと考えました。
具体的に同じような経験のある方がおられたらと
思って投稿しました。
どうぞよろしくお願いします。
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