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会社の健康保険組合での扶養の件

著者 ブルボン さん

最終更新日:2010年08月28日 09:28

政府管掌保険ではなく、企業の健康保険に加入しておりますが、この度結婚いたしまして妻を扶養にしました。妻は、結婚前は政府管掌保険に加入していましたが、結婚を機に退職しました。結婚後生活も落ち着いてきましたので、再就職をするつもりでハローワークに求職と失業保険の給付の手続きをしました所、会社の健康保険組合から失業保険を受給する間は、扶養から外れて国民年金に加入せよとの事ですが、
扶養から外さなければならないのでしょうか?

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Re: 会社の健康保険組合での扶養の件

著者1・2・3さん

2010年08月28日 12:26

> 政府管掌保険ではなく、企業の健康保険に加入しておりますが、この度結婚いたしまして妻を扶養にしました。妻は、結婚前は政府管掌保険に加入していましたが、結婚を機に退職しました。結婚後生活も落ち着いてきましたので、再就職をするつもりでハローワークに求職と失業保険の給付の手続きをしました所、会社の健康保険組合から失業保険を受給する間は、扶養から外れて国民年金に加入せよとの事ですが、
> 扶養から外さなければならないのでしょうか?

 ‐--------------------------

 雇用保険失業等給付基本手当の日額が3,612円以上の場合は、健康保険被扶養者の認定要件の年収130万円未満の年収要件に該当しなくなります。
 3,612円×30日×12月=1,300,320円 > 130万円

年収要件で、被扶養者になれないことになりますので、基本手当の日額をご確認の上でご判断願います。

 簡単ですが、ご参考になればと思います。

Re: 会社の健康保険組合での扶養の件

著者あっこまっこさん

2010年08月30日 08:51

おはようございます。
弊社健康保険組合でも、失業保険を受給する間は、扶養から外すとの取り決めになっています。

1・2・3さんが言うように、政府管掌の収入限度額の判断とイコールにしてくれればいいのですが、「失業保険受給=健保扶養非該当」とのこと。

これは、各健康保険組合の裁量?!で取り決めできる部分とか。財政豊かな健保組合さんでは、こんな取り決めしていないんでしょうけどね。。。

でも、念のため、健康保険組合連合会にでも確認してみたほうがいいと思います。

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