相談の広場
いつもお世話になっております。
株主総会で解任された取締役が
退職金の支払を要求してきており、
この度、労働基準監督署からこの件について
「来署依頼通知書」が届きました。
持参書類として
・労働者名簿
・出勤簿やタイムカード
・雇入通知書や労働契約書
などが記載されているのですが、
この取締役自身が、総務的なこれらの書類や就業規則を
管理・作成する立場におり、
自分自身の書類は作成しておらず現存しません。
残された社員の気持ちとしては、
多数の企業、金融会社に
多額の負債を残したまま退職し
彼が在籍していた3年前から
全社員の給与未払いもたびたびで、
昇給、賞与も停まったままの現状に
退職金を要求する取締役の責任はないのか?と
考えてしまいます。
それでも、要求があれば支払わなければならないのでしょうか。
現在準備しているものは
・就業規則
・賃金台帳
・この取締役以外のタイムカード
・組織図
・謄本コピー
です。
労働基準監督署に伺う際に
準備したほうがよいと思われる書類があれば
お教えいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
>
> 株主総会で解任された取締役が
> 退職金の支払を要求してきており、
> この度、労働基準監督署からこの件について
> 「来署依頼通知書」が届きました。
>
> 持参書類として
> ・労働者名簿
> ・出勤簿やタイムカード
> ・雇入通知書や労働契約書
> などが記載されているのですが、
> この取締役自身が、総務的なこれらの書類や就業規則を
> 管理・作成する立場におり、
> 自分自身の書類は作成しておらず現存しません。
>
> 残された社員の気持ちとしては、
> 多数の企業、金融会社に
> 多額の負債を残したまま退職し
> 彼が在籍していた3年前から
> 全社員の給与未払いもたびたびで、
> 昇給、賞与も停まったままの現状に
> 退職金を要求する取締役の責任はないのか?と
> 考えてしまいます。
> それでも、要求があれば支払わなければならないのでしょうか。
>
> 現在準備しているものは
> ・就業規則
> ・賃金台帳
> ・この取締役以外のタイムカード
> ・組織図
> ・謄本コピー
>
> です。
> 労働基準監督署に伺う際に
> 準備したほうがよいと思われる書類があれば
> お教えいただけませんでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
その方は兼務役員さんでしょうか。それとも社員身分のない取締役なのでしょうか。
兼務役員さんの場合、御社での社員時代の退職金について、まだ支払われていない場合、その分を請求してきている可能性があります。その方のこの社員身分時の退職金についてどうなっているのかを確認された方が良いと思います。
お気持ちは分かりますが、そのことで本来受取るべき退職金を支払わないということは難しいと思います。
オレンジcube様
いつも有難うございます。
> その方は兼務役員さんでしょうか。それとも社員身分のない取締役なのでしょうか。
取締役会議議事録、株主総会議事録を確認しましたが、
議事録を作成している時といない時があり、
控えのある議事録には彼の入社時の記載はなく、
平成○年5月○日の株主総会議事録から、議事録:取締役○○として記載されています。
謄本には平成○年5月○日取締役重任とあり、
その2年後の4月○日付で、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入手続きされています。
もともと取引銀行の弊社担当だったのが、
銀行の合併などをきっかけに退職し、
取締役として入社したようです。
雇用保険に加入しているということは社員扱いということでしょうか。
よろしくご教示お願いいたします。
> オレンジcube様
>
> いつも有難うございます。
>
> > その方は兼務役員さんでしょうか。それとも社員身分のない取締役なのでしょうか。
>
> 取締役会議議事録、株主総会議事録を確認しましたが、
> 議事録を作成している時といない時があり、
> 控えのある議事録には彼の入社時の記載はなく、
> 平成○年5月○日の株主総会議事録から、議事録:取締役○○として記載されています。
> 謄本には平成○年5月○日取締役重任とあり、
> その2年後の4月○日付で、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入手続きされています。
>
> もともと取引銀行の弊社担当だったのが、
> 銀行の合併などをきっかけに退職し、
> 取締役として入社したようです。
>
> 雇用保険に加入しているということは社員扱いということでしょうか。
>
> よろしくご教示お願いいたします。
こんにちは。
おっしゃっている通り、雇用保険に加入されているという事は、兼務役員というか社員身分があることが予想されます。
ただ、合併等でのということですから、手続がもれてそのままきてしまっていることも考えられます。
もう一度、合併当時の書類を参考にしてくださいということと、退職金関係の管理ファイル(エクセル)等を確認しその方の合併時の退職金の扱いがどうなっているのか、その時に支払われていれば良いのですが、その確認もされた方が良いと思います。
オレンジcube様
文章が判りづらく申し訳ございません。
> > もともと取引銀行の弊社担当だったのが、
> > 銀行の合併などをきっかけに退職し、
> > 取締役として入社したようです。
上の文は、
「彼は弊社の取引銀行の銀行員で弊社担当であったが
大手銀行に吸収合併され居づらくなり銀行を自己都合退職した後、弊社に取締役として入社した」ということです。
銀行退職時には退職金をもらっているはずです。
弊社への入社条件などは、彼と一緒に解任された前社長との口約束だったのか、入社時の資料は全く残っておりません。
「退職金の管理ファイル」というものも
弊社には存在しません。
彼が解任される2か月前に退職した社員には
退職金を支払っていません。
過去の退職者に対する退職金の有無を
調べてリスト化すればよいでしょうか。
この方の退職時の賃金台帳をもっていこうかと
思います。
彼が在任中、経営状態が悪いということで、
退職者に退職金を支払わず、
自分は労働基準監督署を通じて要求され、
支払わなければならないなら、
退職金をもらえず退職していった
元従業員に支払ってからだと思うのです。
今も経営状態は悪いままなのですから。
愚痴ってしまい、申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします。
> オレンジcube様
>
> 文章が判りづらく申し訳ございません。
> > > もともと取引銀行の弊社担当だったのが、
> > > 銀行の合併などをきっかけに退職し、
> > > 取締役として入社したようです。
>
> 上の文は、
> 「彼は弊社の取引銀行の銀行員で弊社担当であったが
> 大手銀行に吸収合併され居づらくなり銀行を自己都合退職した後、弊社に取締役として入社した」ということです。
> 銀行退職時には退職金をもらっているはずです。
>
> 弊社への入社条件などは、彼と一緒に解任された前社長との口約束だったのか、入社時の資料は全く残っておりません。
>
> 「退職金の管理ファイル」というものも
> 弊社には存在しません。
>
> 彼が解任される2か月前に退職した社員には
> 退職金を支払っていません。
> 過去の退職者に対する退職金の有無を
> 調べてリスト化すればよいでしょうか。
>
> この方の退職時の賃金台帳をもっていこうかと
> 思います。
>
> 彼が在任中、経営状態が悪いということで、
> 退職者に退職金を支払わず、
> 自分は労働基準監督署を通じて要求され、
> 支払わなければならないなら、
> 退職金をもらえず退職していった
> 元従業員に支払ってからだと思うのです。
> 今も経営状態は悪いままなのですから。
>
> 愚痴ってしまい、申し訳ございませんが
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こちらこそ申し訳ございません。
前職は全く関係ありませんね。
当社の退職金規程のまず対象者なのでしょうか。当社の場合、2年未満の退職の場合は退職金は不支給とありますが、そのような規程はありますか?
一般的に退職金は従業員に対して支払われるものだと思いますので、その方が従業員が全くなければ対象とならないと思います。
オレンジcube様
有難うございます。
就業規則の「職員の定義」の条で
この規則で職員とは、次の各号に掲げるものは含まない。
①経営幹部(部長級以上)
②パート、アルバイト
とありました。また、
「給与」の条で
賃金規則を別に定める。とありますが、
その規則はなく、
「退職金」の条で
退職金支給規程を別に定める。とありますが、
その退職金支給規程も作成されていません。
解任される前に彼が
「作らないといけないんだけど」
とは言っていましたが、
作成しないまま解任となりました。
労働基準監督署がどのように判断するかは
判りませんが、新社長から事実を伝えてもらったうえ、
早急に不足のままの規則を整えたいと思います。
オレンジcubeさんのお言葉で、
いろいろと調べることができました。
相談に乗っていただきまして、本当に有難うございました。
すでにご説明がありますが、従業員兼務取締役の退職金に関する訴訟等での裁判の判例があります。
解説で述べられているように、、
「支給されるべき退職慰労金の従業員としての職務に対応する部分と、取締役としての職務に対応する部分との法的関係が不明確であったり、あるいは両者の区別自体が判然としない場合が少なくない。さらに、取締役の場合には商法269条により、其の報酬は定款の定めもしくは株主総会の決議によることとされており、退職慰労金もこれに含まれるとすれば、従業員としての職務に対応する退職金とは請求権の根拠を異にするので、それぞれ別個の検討が必要とされる。」
やはり、中途での雇用契約により就業規則、退職規則で支給すべきか、取締役規程での確認が必要でしょう。
従業員兼務取締役の退職金
前田製菓事件 (平成13年1月9日)
(最高裁昭和56年5月11日第二小法廷判決)
http://www.e-comon.gr.jp/sr-net/rpt/hanrei04-1.html
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