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労務管理

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社会保険について

著者 あおぞら123 さん

最終更新日:2010年08月31日 18:54

いつもお世話になっております。

年金の被保険者扶養家族についてです。
社会保険被保険者だった旦那が奥さんの扶養家族となるケースですが、よろしくお願いいたします。


Aさんという社員が2004年1月~2010年7月まで会社に勤めていて、
AさんとAさんの家族(奥さんや子供)を社会保険扶養家族として扶養をしていました。
会社を辞めた8月からは国民年金に切り替えて扶養家族もそのまま変更無しです。

しかし、9月からAさんの奥さんが会社で正社員として働くことになったので、9月からは奥さんが社会保険被保険者となり、Aさんは奥さんの社会保険扶養家族に入る予定です。

ここで質問です。

① Aさんが奥さんの扶養家族になったら、9月からは国民年金は払わなくても大丈夫ですか。


② Aさんが奥さんの扶養家族になったら、
Aさんの年金払い込み年数というのはどうなるのでしょうか。
Aさんが会社に勤めていた期間は6年ですが、年金払い込み期間が6年で終わるのか、それとも奥さんの扶養家族に入っている期間も含まれるのか教えてください。

③Aさんが奥さんお扶養家族に入らず、そのまま国民年金を払い続けることも可能でしょうか。


大変、お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険について

著者みるくほうるさん

2010年08月31日 19:12

> いつもお世話になっております。
>
> 年金の被保険者扶養家族についてです。
> 社会保険被保険者だった旦那が奥さんの扶養家族となるケースですが、よろしくお願いいたします。
>
>
> Aさんという社員が2004年1月~2010年7月まで会社に勤めていて、
> AさんとAさんの家族(奥さんや子供)を社会保険扶養家族として扶養をしていました。
> 会社を辞めた8月からは国民年金に切り替えて扶養家族もそのまま変更無しです。
>
> しかし、9月からAさんの奥さんが会社で正社員として働くことになったので、9月からは奥さんが社会保険被保険者となり、Aさんは奥さんの社会保険扶養家族に入る予定です。
>
> ここで質問です。
>
> ① Aさんが奥さんの扶養家族になったら、9月からは国民年金は払わなくても大丈夫ですか。
>
>
> ② Aさんが奥さんの扶養家族になったら、
> Aさんの年金払い込み年数というのはどうなるのでしょうか。
> Aさんが会社に勤めていた期間は6年ですが、年金払い込み期間が6年で終わるのか、それとも奥さんの扶養家族に入っている期間も含まれるのか教えてください。
>
> ③Aさんが奥さんお扶養家族に入らず、そのまま国民年金を払い続けることも可能でしょうか。
>
>
> 大変、お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

まず、Aさんの年収を確認して下さい。
22年1月から7月の退社日までの年収が130万円以上であれば、そもそも扶養に入ることが出来ませんので、ご自分で国保に加入し、国民年金保険料を払わなければなりません。
在職時は奥さんと子供さんを扶養に入れていたということですので、たぶん130万円は超えているのではないでしょうか?

もしギリギリ超えていなかったとすると、健康保険扶養異動届で扶養に入れますし、年金は国民年金第三号被保険者加入届(用紙は扶養異動届と一体(複写等)になっていることが多いです)を提出すれば、年金加入期間は継続されます。
この手続きをすればAさんは年金保険料を払う必要はありません。

Re: 社会保険について

著者よつばさん

2010年08月31日 22:43

扶養認定されれば、払わなくていいです。

②在職中の6年は厚生年金被保険者、奥さんの扶養になれば国民年金の3号被保険者として納付期間に含まれます。

③可能ではありますが、なぜ、そこまでして3号になりたくないのでしょう??

3号被保険者の保険料は、配偶者(今回は奥様)の加入している被用者年金制度から拠出金として拠出されるので、Aさんが直接、保険料を納付しなくても納付済みとして扱われます。

もう一個、補足しておきますね。
> 22年1月から7月の退社日までの年収が130万円以上であれば、そもそも扶養に入ることが出来ません

社保の扶養に入れる可能性は、充分あると思いますよ。社保の扶養は異動日現在を起点として将来にわたって見込まれる収入で判定します。Aさんが自営業であれば、たしかに社保でも1月からの年収を考える場合がありますが、Aさんはサラリーマンで7月に退職しているので、退職したことが証明できれば大丈夫だと思います。(税務上は、サラリーマンでも1月から12月までの年収で判定します。混同しないように注意しておいてくださいね)

今回は、奥様が保険に加入する9月時点で、配偶者のAさんの収入をもとに扶養判断されるはずです。離職票退職証明などで9月現在、Aさんが無職無収入と証明できれば扶養に入れると思われます。
ところで、Aさんは失業給付の受給予定はありませんか?失業給付の日額3,612円以上なら、受給期間中は扶養に認めてもらえないはずです。

Re: 社会保険について

著者胸焼けさん

2010年09月01日 11:41

よつぼ様も投稿してますが、年収見込みは将来に亘って一年間での収入で見ますので、退職前の収入は関係無いと思いますよ、ご注意ください!!!

Re: 社会保険について

著者あおぞら123さん

2010年09月01日 11:48

皆様、本当にありがとうございます。

そうですね。
奥さんの扶養家族に入るためには、Aさんの年収の確認が必要ですよね。
確認をしてみたところ、1月~7月までの収入が400万円ほどでした。

これじゃ、奥さんの扶養家族にはなれないので、
結論的には、Aさんは自分で加入した国民年金を払い続けるしかないということですよね。


ここでまた質問です。

Aさんの奥さんの場合、今まではAさんの扶養家族として年金を払っていなかったのですが、9月からは会社に勤めることになるので、自分で年金を払うようになりますよね。


そうすると、年金も健康保険もAさんと奥さん、二人とも支払うのでちょっと勿体ない気もするのですが、
奥さんが会社に勤めて自分の年金を支払う→奥さんの年金受給額が増えること意外に何かかいいとこはないでしょうか。

こんなことまですみません。
よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険について

著者あおぞら123さん

2010年09月01日 11:49

削除されました

そもそも考え方が違います

著者みんこさん

2010年09月01日 14:56

こんにちは。

扶養について混同されているようなので・・・。
税法上の扶養社会保険上の扶養はまったく別物です。

他の方も言われていますが、
1月~7月までの収入がたとえ400万円あったとしても今現在の収入が0だった場合、今から12ヶ月をかけます。
0×12ヶ月=0円(見込み年収)
なので、所得が130万円未満になるため、扶養に入ることができます。
今までの収入は関係ないです。
ただ、失業保険の受給を受けている期間中は、一定額を超えると扶養から抜けることとなります。

今、国民保険ならば、そもそも扶養という考え方がないと思うので誰も扶養ではなく、個々で保険料を払っていることになるかと思います。

税法上の扶養は、1月~12月までの所得が103万円を超えない場合です。

現在無職であれば、証明できるようなもの(離職票など)のコピーを添付すると社会保険上の扶養にできると思いますよ。
そうすれば、1人分の保険料ですみますよ。
うちも旦那が失業中、私の扶養家族にしていました。
保険料が家計の負担にならなかったので助かりました。

ちなみに我が家はフルタイムの共働きです。
私も旦那もそれぞれ勤め先の社会保険に加入しています。
妊娠出産では、出産手当金も一時金も加入している健保からもらえますし、雇用保険に加入して1年が経過すれば、育児休業手当金ももらえることができます。
もし、病気や怪我で働けなくなったとしても、傷病手当をもらうことができます。
長い目で考えると損はないと思いますよ。

Re: そもそも考え方が違います

著者あおぞら123さん

2010年09月02日 16:38

削除されました

Re: そもそも考え方が違います

著者あおぞら123さん

2010年09月02日 16:40

みんこ様と胸焼け様

ご説明ありがとうございます!!
Aさんの場合、在職期間中の収入があるため、奥さんの所得上の扶養には入れないけど、今現在の収入がないので社会保険上の扶養なら入れるということですね!

やはり失業中の保険料は負担になりますよね。
扶養に入れることが分かったので、Aさんも喜ぶと思います~。
とても参考になりました!! ありがとうございました!

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