相談の広場
当社は決算期は4月1日~3月31日で、変形労働制は取っていません。年間休日は、年度で計算していますが、何か支障がありますでしょうか。規程類に年間休日をいつから起算するかの規定はありません。
年間休日だから1月1日から起算だろうと言う人もいるのですが。
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> 当社は決算期は4月1日~3月31日で、変形労働制は取っていません。年間休日は、年度で計算していますが、何か支障がありますでしょうか。規程類に年間休日をいつから起算するかの規定はありません。
> 年間休日だから1月1日から起算だろうと言う人もいるのですが。
基本的には、就業規則内での決めておかれることが賢明でしょう。
ほとんどは、決算月の合わせて、次年度之初日、三月決算では翌四月一日を一つに基準日としています。
中途採用者にも同様に、中途雇用期間には分別日数として、よく4.1を期算日としています。
お問い合わせについては、就業規則等の変更も伴うこともありますから、労基署等への届出と合わせて審議してみてください。
静岡労働局Hp参考になります。
<4 就業規則の変更について>
http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=%E5%B9%B4%E9%96%93%E4%BC%91%E6%97%A5%E3%80%80%E8%B5%B7%E7%AE%97%E6%97%A5&d=4587016608351953&mkt=ja-JP&setlang=ja-JP&w=a93682e1,1a957a4
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