相談の広場
基本給は変わりませんが、時間外手当を今までは何時間やっても1回いくらで支払ってましたが、今年度から1時間いくらの時給に変わりました。
時間外手当は非固定的賃金と理解していますが、「算定の基準が変わったのは固定的賃金では?」と社員から質問されました。
社会保険事務所でも意見が割れていて、固定的という人もいれば非固定的という人もいます。
月額変更の随時改定にあてはまるのかどうか、教えていただきたいです。
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うむむ。ものすごいざっくりとした時間外計算をしていたんですね。
そんな話はさておき、
前提として随時改定にならない場合
固定的賃金が上がったのに、時間外手当などの非固定的賃金が減ったために、標準報酬が2等級以上下がった場合には、随時改定の対象にはならないですし、また、固定的賃金が下がったのに、非固定的賃金の増加で逆に標準報酬が2等級以上上がった場合も同様に随時改定の対象にはならないんですよね。
これは、理解いただいているとおもいます。
お話を聞くと、あくまで時間外の算定基準が変わったのであり、
固定部分ではないですよね。というのも、「何時間仕事しても一定」
であれば、固定部分が仕事に応じて減少するという、なんとも変な現象になってしまいますよね。
なので。。。非固定賃金の変更にあたるのが妥当では=随時には当てはまらないと思いますよ。
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